開業社労士です。 結論から申し上げると、所長が認めるならば問題ありません。 社労士法などに在宅勤務を制限する定めがないからです。 また、実際に在宅勤務を実施している社労士事務所もあります。 具体的なルールは、事務所と貴方の間で決定していくことになります。 労働条件の変更(少なくとも就業場所の変更)を伴いますから、変更内容について書面等による明示が必要となるでしょう。 あとは、在宅勤務に伴って発生する費用等の負担関係については事前に決めておくべきです。 具体的には、パソコンや通信費、自宅の賃料や電気・水道・光熱費などです。 パソコン以外については従業員の負担とする例がほとんどです。 パソコンについては、貸与することも、個人所有のものを使うことも、どちらもあります。 セキュリティ対策上は、セキュリティ対策を施した上で貸与するかリモートデスクトップ接続等を利用するほうが良いでしょうが、これは事務所の考え方次第です。 さいごに、厚労省事業で「テレワーク相談センター」というものがあります。 在宅勤務等の導入について無料で相談対応してくれますので、是非ご利用ください。
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