解決済み
失業保険をもらい続けるためには求職活動をするのが前提です。あなた様がお書きににっている紹介状の作成は活動実績のひとつであり、ほかの活動ととも、しなければいけないことになります。 わたしの知っているハローワークでは応募をしない失業保険受給者に対して認定日に、面談を実施し、応募するように促すことさえしています。 失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。 また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#jukyu
kuromi_shunsukeさん >何も問題ありません。 雇用保険は、失業された方が再就職するまでの生活支援なのですから、受給中の方であっても、就職活動である求人への紹介を拒まれることはありません。
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