解決済み
最低賃金について教えてください。 私はあるスーパーのレジで入り、その時の時給はハローワークに記載されてたのは800円でした。面接のときも時給のお話もなくでした。が、正社員がきまり、辞めるとつたえましたが一度はすぐに答えをださなくても・・・といわれ保留になってましたが、やはり正社員で働くことになり、辞めると伝えました。 出勤したのは3日間でしたが。。。。 給料明細が郵送で送られてきました。 時給800円ではなく710円での3日間の計算でした。 最低賃金は780円です。 短期間、しかも研修中にやめたけど最低賃金以下になることはあるのでしょうか? 教えてください。
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あり得ません。 労働者を雇う場合は、労働条件通知書を発行しなければなりません。書面発行がなされていないのでしょうか?そうであれば、面接時に口頭で時給の説明があると思いますし、無ければハローワークの募集要項に記載されている時給が適用となります。 試用期間を設けるとか、試用期間の時給は○○円とか、定めていないのであれば試用期間はありません。例え、試用期間を設けていても最低賃金を下回る事は出来ません。出来るのは、労働基準監督署長に対して、申請を出して許可を受けた場合のみですが、その様な許可は通常の場合は出しません。 差額の金額を支払うよう内容証明郵便で期日を定めて請求して下さい。その期日に支払われなければ、内容証明の写しを持って労働基準監督署に申告して下さい。
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3日間だけとは・・・でも、正社員が決まってよかったですね。 なにゆえ800円が710円になっているのかわかりませんが、研修中だからですかね。研修中は確かにマイナス50円とかそういうの見ますが、最低賃金を下回っているのは違法です。下の方の回答通りです。 よく、研修中はいわゆる「減額特例」の試しの試用期間に該当するから最低賃金を下回って良いという、ふざけた回答がありますがバイト・パート程度で申請・および許可など出るはずがありません。 H23年 Adobeページ53 H24年 Adobeページ57 H25年 Adobeページ54 H26年 Adobeページ58 H27年 Adobeページ60 (集計まで時間がかかるためかこれが最新版です) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/ いちお貼っておきますが、「減額特例許可件数」で過去5年間「試しの試用期間」を理由に労働基準監督署は1度も許可を出していません。申請も5年で3件のみで、いづれも却下されています。
試用期間でも最低賃金は保障されます。 さらに時給800円で約束したなら800円です。 ハロワに800円で記載があるならそれが証拠です。 ただこれはあなたが何らかの行動を起こさないと法律では保障してくれません。 理由は日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあるからです。 つまり時給800円での計算の給料がもらえないのであればそれを主張しなければ法律では保障しないということです。
試行期間だと 幾らか安くなりますね ただ それが 法的にどうなのかは 解りませんが 省令○号により とか最もらしいこと 書いてますよね
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