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  • 解決済み

レストランで、「性別が男である事を隠してた?」事を理由に解雇されました。 私が非番の日に友人と食事

レストランで、「性別が男である事を隠してた?」事を理由に解雇されました。 私が非番の日に友人と食事レストランで、「性別が男である事を隠してた?」事を理由に解雇されました。 私が非番の日に友人と食事した際の決済に使ったJCBカードの性別がMRになっている事で発覚したと売上票のコピー片手に店長が大騒ぎしてます(-_-; 入って6年と8ヶ月になりますし採用時に男か女か聞かれませんでした(^^; 隠しているつもりもありません(むしろ最初から知ってて採用したのだと思っていました) ぶっちゃけニューハーフですが、どうすればいいでしょうか? 給料日の2日前(12月8日)に解雇されて給与を受け取っていませんし、仕事が無くなったので困っています(;_;)

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623閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    とりあえず解雇の理由についてはおいておくとして・・・ どんな理由でも働いた分の給与は貰えるし解雇するには、解雇予告してから1ヶ月の給与は保障しなきゃいけないから それは、ちゃんと主張しましょう。 即解雇なら、働かずして1ヶ月分請求できます。 12月8日までも未払い分の給与+1ヶ月分の給与・・・を支払って貰って合法です。 解雇理由は色々言い訳が出来るし、それで争うと時間の無駄になるかもよ。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • スゴーイ。7年も誰にも気付かれなかったなんて、あなたは完璧だったんでしょうねえ。私なら解雇しないけどな。 ともかく働いた分の給与はもらわないとね。それはデンワするなりしましょう。出さなきゃ労働基準監督署へ相談を。 徹底的に戦ってもいいだろうけど、こんな店長の下ではまともに働けないでしょう。新しいところを探した方がいいでしょう。同じ目に遭わないように今度は最初から言っておいた方がいいと思います。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 解雇する場合は事前に通知する義務があります。 給料日の2日前と言うことは日割り計算で請求できます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 例えば、ウェートレスとして採用されていたのなら 性別詐称になるかもしれませんが、 性同一性障害ということで本人には詐称の意志がなかった などとして最高裁まで争えば解雇はむこうになるかもしれませんね それよりも、勤務した分は請求するべきと思いますよ。 解雇予告手当も請求してみてはいかがでしょう。

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    知恵袋ユーザーさん

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