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職歴ありの場合の地方公務員(市役所)の初任給について。 自治体ごとで異なると思うので、一般的には~ということで構いませ…

職歴ありの場合の地方公務員(市役所)の初任給について。 自治体ごとで異なると思うので、一般的には~ということで構いません。 先日内定通知を頂き、職務経歴書を提出するように指示を受けました。 今現在別の自治体で臨時職員として働いており、辞める時期は申し出次第で調整可能のようです。 調べてみると、勤続年数×0.8というのが職歴あり新規採用の初任給の計算で多いようなのですが、あくまで年数を見るだけであって、二か月三か月の違いでは計算に影響しないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤続年数が1年未満の場合は切り捨てが多いように思います。 それ以上の場合は、自治体によって切り捨て・切り上げとも有り得ます。1号奉分(※)に満たない分は、一般的に切り捨てです。 加算率は自治体によっても異なりますし、現在の勤務状況でも違います。臨時職員にも週40時間で働く人もいれば、週29時間以下の方もいます。内定が出ているのであれば、聞いてしまうのも手だと思いますよ。 (※)「1号俸」が分からない方の為に一応。 公務員の給料表は級と号で表されます。級は言ってみればクラス、階層です。課長職相当、部長職相当など役職と対応します。号は、その級の中での経験で増える分です。一般には1年で4号俸UPします。抜群の実績を叩き出せば、人事評価により+何号俸かUPさせる自治体もあります。 例えば、臨時職員として丸々3年間(36ヶ月)働いて加算率が0.8であれば、2年と4.8ヶ月分になります。2年分の8号俸はどこの自治体でも増えます。4.8ヶ月の内の3か月分(1号俸分)を上げてくれるかどうかは差があります。残る1.8ヶ月分はどこも切り捨てです。 仮に、1号俸に足る分を計算してくれる自治体の場合、3年2ヶ月(38ヶ月)働いていれば、38×0.8=30.4です。つまり、丸3年よりも1号俸UPすることになります。その差がいくらになるのかは、自治体HPで給与規程を見ると給与表が載っています。

  • 自治体ごとに異なるかも、と思うならば、これから働く自治体に聞けばいいだけ。 ここで聞くことは完全に無駄なステップでは?

  • どの自治体が特定しないと正確な回答はできません。 国家公務員および国家公務員に準じた規則を持つ自治体の場合は換算後の結果、端数(1年未満)は切り捨てになっていると思います。 しかし自治体によっては端数も含めて換算するところもあるという話は聞きます。 以下も参考に http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279425082 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1484038959 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1481286979 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1366383853

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