解決済み
資格について質問です。資格は合格発表の日に合格が分かった時点で資格を持ったことになるのか、それとも合格証書が交付された時に資格を持ったことになるのか教えてください!
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資格によって全く違います。 その日から有効のものもあれば、研修を受けてさらに登録をしなければならないものもあります。 例えば、「弁護士」は司法試験合格後、約1年間の修習期間を経て修了試験に合格し、自分が働く地域の弁護士会に登録することで、ようやく弁護士として働くことができます。 「宅建」も試験に受かっただけではただの合格者です。合格の後に都道府県に「登録」して、さらに宅地建物取引士証という証明書の交付を受けなければ資格者として仕事ができません。
合格者となるのは合格発表時に 自分の受験番号があったときですね 資格保有者となるのは 合格証書が交付された時に それが証明になりますね
合格証書が交付された時です。・・・・・・・
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