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アルバイトの契約書についてです。 今現在、アルバイト先で人がいないからシフトを増やせということで文句を言われています。…

アルバイトの契約書についてです。 今現在、アルバイト先で人がいないからシフトを増やせということで文句を言われています。 その際に契約書の条件では週に〜日から〜時間で勤務なのにそれに反してると冗談半分、半ば本気で言われました。 以前までは半年に1度面接をした後、その契約で同意のもと署名してましたが、店長が変わりここ1.2年で同意した覚えがなく、契約書の紙も渡されず自動更新されるようになりました。 私は学生のアルバイトなので授業などにより年により週に入れる日も変わって来ます。 そう言った場合でも契約書では〜だからという理由でこちらが受け入れるしかないのでしょうか。それともその契約書は無効と言えますか。また、契約内容を変更するのは契約更新時なら可能ですか。 契約書の内容が〜と言ってるにも関わらず、人が多い日は要らないだの、長期休暇の際は週のほとんどバイトをしてるなどで都合が良すぎて不愉快でなりません。 こういったことに詳しくないので回答お願いします。長々すみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートやアルバイト、契約社員などの契約は「有期雇用」ですから、双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消するには ①お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を変更することは互いに「債務不履行」となり、損害賠償請求の対象になります。

  • 厳しい意見ですがf^_^; 基本的に契約はお互いに守るべき内容です。 例えば時給1000円支払うという契約をして時給800円で支払われたら困るでしょ、それと同じように週5日働けますという契約をして週2日しか働かなかったなら企業側は困るんじゃないかな。 契約はお互いに守るべきです。 >そう言った場合でも契約書では〜だからという理由でこちらが受け入れるしかないのでしょうか。それともその契約書は無効と言えますか。また、契約内容を変更するのは契約更新時なら可能ですか。 →無効にはなりません。理由も何も伝えていないなら受け入れるしかないと思う。 ただ、学生で授業が絡んで出勤日数が変動するなら、その都度店長さんに報告し判断を仰ぐべきだったんじゃないかと考えます。 契約内容の変更は、契約更新時と使用者による合意・了承を得た時に変更出来ます。 今回の件は、やむを得ない事情や変更に正当性を感じられるので店長さんに申し出て契約内容の変更や考慮して貰うべき内容なんじゃないかな。 個人的には質問の内容から店長さんに報告出来ていないように感じました。

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  • アルバイトなんぞ法的にみればハサミやボールペンと同じ経営資源です。 そりゃ経営者は儲けるためにはそうなるし、暇になれば捨てます

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