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アルバイトの身分には労働基準法は当てはまるのですか??

アルバイトの身分には労働基準法は当てはまるのですか??私は喫茶店でバイトをしているのですが、お盆の期間に実家に帰省する学生スタッフが多くて人手不足に悩まされています。 もちろんその期間は残されたスタッフで営業することになるのですが 数人のスタッフ(アルバイト)が 「9~24,5時(休憩2時間)」 「10~24,5時(休憩2時間)」 のようなとても過酷な労働を強いられています。 9時間以降の給料は25%アップにはなっているのですが これほどの長時間労働は、法的に違法にはならないのですか??

補足

すみません!!わかりにくなったですよね。 24.5時というのは24時30分という意味です。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイトにも労働基準法は適用されます。むしろそのような人の為にこそあると言えます。 労使協定を結ばずに、4.5~5.5時間の残業をさせることは違法(法36条)。協定を結び、労基署に届け出た後にその協定は効力を持つ。 仮に協定があっても、延長時間の限度基準を超えている(法36条2項)ので、労基署は指導が出来る。 22時以降は時間外に加えて深夜業なので、25%ではなく50%の割増となる(法37条)。 1週の労働時間が4日目にして軽く40時間を超えるので、その日からは時間外労働となる。 休日は1週に1日与えなければならない(法35条)。この法定休日に労働させるとき、割増率は35%。 労基署に申告することは出来るが、匿名でしたほうがいいかもしれない。 環境が改善されるように直接交渉する必要も有ると思いますので、出来ればスタッフの総意として意見するといいです。

  • 「10~24,5時(休憩2時間)」の意味が・・・ 10時から24時まで働くの?5時て何?もっと詳しく!!!

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