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中小企業が倒産したとします。自己破産して免責を受けたいとして、管財人から、隠し財産があることを疑われて免責されないことは…

中小企業が倒産したとします。自己破産して免責を受けたいとして、管財人から、隠し財産があることを疑われて免責されないことはありますか? 財産がないことをどう証明したら良いでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    株式会社や有限会社などの法人である中小企業に免責制度はありません。 破産手続が終われば、それまでです。 中小企業の経営者は、ほとんどの場合、自らの会社が金融機関から借り入れする際に連帯保証していますので、自らの会社が破産すると、牽連して破産せざるを得ません。 個人の場合は免責制度があります。 手続的には法人と別物です。 代表者個人の破産手続も必ず破産管財人が選任されます。 不当に資産を隠匿し、それが発覚すると、破産法に定める免責不許可事由に相当しますので、免責が許可されないことがあります。 ただし、浅はかな考えで財産を隠し(妻名義にするなど)、露見した後は、名義を本人に戻すなど、破産管財人に協力したりすると、破産管財人は裁判所に対して「免責不許可相当事由があるが総合的に判断して免責相当」などと意見具申してくれることがあり、結果として裁判所の裁量により免責が許可されるとういこともあります。 財産隠しがないことは、法人の過去数年分の決算書や帳簿類・通帳や、同時期の個人の通帳などを破産管財人に見せ、不明朗なお金の流れがないことを示すしかないと思います。 なお、「~はない」や「~していない」ということを証明することを、俗に悪魔の証明といいます。証明が非常に難しいことを示す例えです。 「ある」ということを証明するのは、一つでも該当する事実を見つければそれで済みますが、「ない」ということを証明するために何千何万と事実を積み上げても、それ以外に存在する可能性があれば、証明したことになりません。 「悪魔の証明」をキーワードにしてググれば、いろいろおもしろい話が出てきます。

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