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カイロプラクティック 広告 お教えください。 接骨院内で鍼とカイロプラクティックを 行なっています。

カイロプラクティック 広告 お教えください。 接骨院内で鍼とカイロプラクティックを 行なっています。接骨院の広告を出す際に カイロプラクティック、鍼をしている事を一緒の枠に書いて良いのでしょうか。

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回答(4件)

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    >接骨院の広告を出す際に カイロプラクティック、鍼をしている事を一緒の枠に書いて良いのでしょうか。 柔道整復師法より制限されています。 内容を抜粋しましたが、 回答に時間が経ってて、投稿前に確認をすると、 別回答者が内容を回答されていましたので、 当方はパスをします。 そして、 本来、「接骨院」での「カイロプラクティック」の併設も認められていません。 「鍼灸院」の併設も認められていません。 ただし、 規制緩和で、「接骨院」と「鍼灸院」の併設は、認められましたが、 それなりに「条件」が必要です。 この「条件」が、建造物の形状・勤務者の状況などにより、 各保健所の指導内容に「温度差」が生じ、 開設者の勝手な拡大解釈などにより、 ムチャクチャになっています。 「カイロプラクティック」そのものは、 「無資格」の為、保健所の管轄でも無く、 行政も指導対象外になっています。 「規制対象に入っていない」・「『禁止』とは明記されていない」ので、 この事を良い事に、 好き勝手に屁理屈を言って開設をしている「不正施術者」が急増しています。 行政・保健所は、 「広告」・「看板」などに、 「鍼灸院」・「カイロプラクティック」を書き込んだら、 厳しく指導をする様にはしています。 でも、 「不正施術者」は相変わらず、勝手な自論を展開して、 指導に従わないのです。 この様な「不正施術者」扱いになっても良いのであれば、 ご自身の自由です。 で、 ご自身の過去質問・過去回答を拝見させて頂きました。 ご自身は広告関係者ですか ? これより↓は、仮に、そうだとしての回答です。 広告会社は、クライアントの依頼で、 「広告」を作成するのが仕事です。 そして、 出来上がった「広告内容」をチェックして、 Go サインを出すのは、クライアントの責任です。 どんなに「違法広告」を制作しても、 クライアントの責任ですので、 ご自身には関係無い。 クライアントが、 「要求をした内容」で作成をされたら良いかと思いますよ。 お金を支払うのは、仕事を依頼したクライアントですからね。 これより↓は「おせっかい」です、 気分を害すような内容ですので、 「無視」をして貰っても、結構です・・・。 ご自身の仕事に「プライド」を持ってするのであれば、 ご自身の仕事そのものの規制・制限は知ってて当然です。 が、 依頼された業種の規制・業務内容などについても、 ご自身で、しっかり調査をするぐらいでないと、 ダメですよ。 看板屋でも同じです。 地域によっては、表示する看板の大きさ・配色などについて、 細かく制限をされている地域もあります。 看板の作成を依頼され、制作、設置し、 後で役所に調査・指導をされても、問題が無い様にします。 設置した後で、 クライアントが、役所からの指導が入らない様に、 きちんと、看板屋自身で、各業種の規制・制限なども調べ挙げ、 きちんとクライアントに説明が出来て当たり前です。 こんな「知恵袋」で質問なんかせず、 ご自身で、しっかり調査をしたり、 仕事仲間に相談をする様にしなきゃダメですよ。 「他業種の規則・規定なんて知ったこっちゃねぇーよ」って考えるのもご自身の自由ですけどね・・・。 当方であれば、「こんな営業マンはいらねぇー」 長文、失礼しました。

  • あはき法及び柔道整復師法における、広告の制限をもう一度確認してください。 http://www.zenjukyo.gr.jp/koukoku/koukokukisei カイロはNGでしょう。ただし、Webページに関しては、広告の制限に該当してないので、可能かもしれません。

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  • 広告であれば、それぞれの関係法規に準じます。カイロプラクティックは、同一施術所内ではできませんが、柔道整復とカイロプラクティックの区別はつきにくいので、柔道整復師が行うものは柔道整復術に区別されます。開設時に、別空間で、その他の療術のスペースを取り開設していれば、併設か可能です。あくまで柔道整復をおこなう専用施術室があることが要件です。鍼は整骨院と共に開設届を出しているはずです。両方の届け出が出ていなければ施術はできません。 柔道整復師、鍼灸師の法令にカイロプラクティックの表記はないので、カイロプラクティックは広告できません。鍼灸は届け出の際に名称を届けているはずです。その名称なら可能でしょう。

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  • 鍼灸接骨院でしょうか。 柔道整復師・鍼灸師なら関連法規があり、習っているはずです。 無資格のカイロプラクティックをやっていて接骨院(整骨院も同じ 正式には柔道整復師施術所、又は、ほねつぎ)に雇われているなら、柔道整復師施術所に準じます。 オーナーが意図的に広告制限を守っていないなら将来トラブルに巻き込まれます。 下の法律を教えてあげて下さい。 柔道整復師法における広告の制限(広告の制限) 第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 三 施術日又は施術時間 四 その他厚生大臣が指定する事項(※) 2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉 ※【広告し得る事項】 一 ほねつぎ(又は接骨) 二 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加) 三 医療保険療養費支給申請ができる旨 (脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) 四 予約に基づく施術の実施 五 休日又は夜間における施術の実施 六 出張による施術の実施 七 駐車設備に関する事項 【広告し得る事項】二について 都道府県知事に開設の届出をした旨のこと HPや外部チラシは自由のようですが、利用者からは、こんな事をしなくては客が来ない店ととられます。 法律を守り確実な技術があれば何もしないでも客は口コミで紹介してくれます。 これが一番確実です。 腕が無いなら何をしても無意味です。

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