解決済み
社会保険について。例えば一日の労働時間が5.5時間で 週5で働いたとしたら、 この条件でも社会保険に入ることになるんでしょうか それとも入らなくても大丈夫ですか。 アルバイト フリーター
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「パートタイマー等、正社員より労働時間や労働日数が少ない社員の場合、正社員の1ヶ月の労働日数及び1日の労働時間のそれぞれおおむね4分の3を上回る場合に、社会保険への加入が必要となります。」 正社員の1ヶ月の平均労働日数が22日で1日の労働時間が、8時間とします。 それぞれの4分の3は、16.5日と6時間となります。 この場合、正社員より労働日数や労働時間が少ないパートタイマー等でも、1ヶ月の平均労働日数が、16.5日以上かつ1日の労働時間が、6時間以上の場合には、社会保険に加入する必要があります。 この例ですと、あなたは社会保険の加入条件を満たさないこととなります。
職場自体は健康保険&厚生年金適用事業所ですか? 適用事業所なら、職場の従業員数は http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ の従業員数に当てはまりますか?
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