1) 4時間以上就労した日……その日は基本手当の支給対象外 2) 7日以上の雇用契約で、所定労働時間が週20時間以上で、週の就労日数が4日以上……その雇用契約が続く限り、就労した日も就労していない日も基本手当の支給対象外 3) 7日以上の雇用契約だが、日ごと又は週ごとの労働時間が変動する場合 ……1)による。
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