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失業保険内のアルバイトについて。

失業保険内のアルバイトについて。就職活動しながら 失業保険を貰っているのですが それだけでは生活できないので 知り合いの店でアルバイトをしています。 失業保険内のアルバイトでは 週20時間以下、週4日以下などの 決まりがあると思うのですが 今週31時間働いてしまいました。 来週も4日バイト入ってます。 今月前半は、週1、2日ほどの勤務だったんですが この場合就職とみなされますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1) 4時間以上就労した日……その日は基本手当の支給対象外 2) 7日以上の雇用契約で、所定労働時間が週20時間以上で、週の就労日数が4日以上……その雇用契約が続く限り、就労した日も就労していない日も基本手当の支給対象外 3) 7日以上の雇用契約だが、日ごと又は週ごとの労働時間が変動する場合 ……1)による。

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