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失業保険について 来年の三月に主人の転勤で、引っ越します。 そのため、私は12月末から1月末で退職します。 600…

失業保険について 来年の三月に主人の転勤で、引っ越します。 そのため、私は12月末から1月末で退職します。 600キロ離れた他県のため、通勤は無理 となると、辞めてから失業保険の申請はみなさん、すぐにと書かれてますが わたしは、今住んでる地域で申請なのか 引っ越す先にて申請なんでしょうか? 申請期間は、三カ月と書かれてあるのもありました。 どうすればいいでしょうか?

補足

この場合、退職はやもえないと言うことで 自己理由ではないのですか? 失業保険を頂く期間は伸びますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おそらく、実質的なことを考えると転居後のほうがいいと思います。 転勤・転居は転居するまでは予定にすぎません。転勤の辞令が出ているのか、内示の段階でしかないのかわかりませんが、辞令が出ていれば特定理由離職者に認められるかもしれませんが、事実としては転勤・転居はまだなので特定理由離職者にならない可能性のほうが高そうです。 特定理由離職者になれないなら3ヶ月のきゅふ制限が付くことになりますから、12月末離職でも4月初旬まで、1月末退職なら5月初旬までは給付制限が付くことになるでしょう。 転勤・転居の後であれば特定理由離職者に認められない事由はないと考えられます。 また、特定理由離職者に認められると国保の保険税、国民年金保険料の減免が受けやすくなるはずです。今の仕事でどのくらい収入を得ているのかわかりませんが、フルタイムであるとすれば離職後の支給を受ける手続きをした後は被扶養者になれないと思いますから、特定理由離職者としてそれらの減免が受けやすくなる可能性が高い方を選んだ方がいいと思います。 さらに、転居前に手続してしまうと、結局は転居後の住所で就労可能な求職活動を行わないといけなくなるので、単純にできることが少なくなり、実のある活動ができるとは思えません。今の住所のハローワークの求人にも転居先のものが全くないとは言い切れませんが、現実的には厳しいでしょう。そういう意味でも転居後のほうがより有効な活動ができるのではないかと思います。 この場合はおっしゃるようにやむを得ないという理由での自己都合です。 配偶者の転勤が会社の責任であるはずがありません。 昨年度中の特定理由離職者であれば所定給付日数の延長は場合によってはあり得ましたが、今年度からは基本的にそれはありません。 いずれにしても、離職後の離職票の有無とは関係なく、一度ハローワークで相談して、転居前と転居後のどちらで手続するべきかなどなど相談するのがいいでしょう。

  • 一般的には、配偶者の転勤で通勤が遠くなり(片道2時間以上)辞めた時は自己都合ですが、3ヶ月の給付制限は無くなります。でも、辞めるのが早いので、どうでしょうか? ただ、あなたの場合は3ヶ月の給付制限付いた方が良いかと思います。 離職して、直ぐに今住まいの管轄のHWに申請して、給付制限が3ヶ月付いて、4月以降に新しい住所のHWで5月から6月位に支給されますので、新しい住まいで求職活動をしながら雇用保険が受けられます。 申請は、離職票が来たら今の住まいの管轄HWでして、移転したら、移転先のHWに引き継がれますので安心してください。

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  • >今住んでる地域で申請なのか、引っ越す先にて申請なんでしょうか? ・どちらでも可能ですが、引っ越し先で申請する場合は 記載住所が違うので、住民票を持参して住所変更の手続きが必要 ・今住んでいる所で申請して、転居前に必要書類を貰い 転居後のハロワに住民票と一緒に出せば、継続も可能 ・申請期間はいつでもよい、但し失業給付の受給が出来るのは 退職後1年間と言うだけです(貰える期間が) ・失業給付を早く貰いたいなのら、現住所で とくにこだわらないのなら、転居後に

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