解決済み
基本的には整復行為を柔道整復師が行うには医師の同意が必要で現実忌ではありません。 リハビリの専門家は理学療法士で柔道整復師の業務とは程遠い事ですから、柔道整復師の活躍の場ではありません。 柔道整復師は急性の原因が明確な(原因を調べる検査は禁止なので)実質は捻挫と打撲の応急的処置だけです。 この時にのみ保険を使って施術が出来ます。 これ以外を柔道整復師が行うのは無資格の整体士と同じ事です。 柔道整復師が整形外科で業務を行っている施設もありますが、法的には限られた行為しか出来ないので殆どいないと思います。理学療法士が法的にも適任です。 あとは柔道整復師は開業権を認められていますから、法的範囲で業務を行っているのが活躍と言う事になりますが、現実的に急性の原因が明確な怪我だけが一日何人、それも数日だけ来るだけで経営は成り立たないと思いますが、何か工夫をしているのでしょう。保険の不正請求で成り立っていない事を祈ります。 よって答えは現実的には極めて難しいと言う事になります。
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