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通所介護で機能訓練指導員(理学療法士)をしているものです。 出勤時は一日を通して機能訓練指導員の業務を専従で行い、個…

通所介護で機能訓練指導員(理学療法士)をしているものです。 出勤時は一日を通して機能訓練指導員の業務を専従で行い、個別機能訓練加算Ⅰを算定してきました。 しかし、別事業所(本部)から送迎にも出るように促しが来ています。 個別機能訓練加算Ⅰの算定要件として「提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を一名以上配置して行うもの」とありますが、 「ただし、通所介護および通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである」という記載もありました。 この ”同一職種” という言葉に混乱しています。私の施設では理学療法士と看護師が1人ずついるのですが、本来の職種としては全く異なるものです。しかし、機能訓練指導員は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の6つの職種を合わせた職種を指します」ともされます。 この場合の ”同一職種” とは機能訓練指導員とまとめたものを指すのか、厳密に理学療法士・看護師と細分化した職種を指すのでしょうか? 理学療法士の私が送迎に出ている時(朝・夕方)は、看護師が機能訓練指導員して業務に当たり、戻った際にまた機能訓練指導員の役割を交換すれば、個別機能訓練加算Ⅰは今まで通り算定できるのでしょうか? 長文になり申し訳ありませんが、御存じの方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    機能訓練指導員は、上記の通り「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師」の資格されあれば誰でもいいのです。 病院とは違い、理学療法士として細分化され採用・登録されているわけではなく、「機能訓練指導員」として認めれてているだけなので、実際その人が何の国家資格を持っているかは関係ありません。つまり、 ”同一職種” とは機能訓練指導員とまとめたものを指すので、あなたが送迎に出ている時(朝・夕方)に、看護師が機能訓練指導員して業務に当たり、戻った際にまた機能訓練指導員の役割を交換すればよいということです。回復期リハとはちがい、機能訓練業務は専従ではないため機能訓練以外の業務を行っても全然かまわないです。結局、病院とは違い理学療法実施して脳血管診療報酬何点ではないため、機能訓練指導員であればPTもナースもマッサージ師も皆同じことですね。個々の専門性など関係ありません。 質問者様のように、事業者から送迎もやるように言われているそうですが、今後そのような機能訓練とは関係ない、雑用がどんどん丸投げされてきますよ。私の知っている、有料老人ホームにいる機能訓練指導員(PT)は、介護職員が忙しいから入居者の受診通院のための送迎業務ばかりを毎日行っており、それだけで一日の半分以上は送迎要因として雑務をしています。結局、個別機能訓練加算さえとれれば、理学療法士もただの雑用係に毛が生えた程度にしか扱われません。昔は、PTは誰も通所介護・訪問看護や老人ホーム等の機能訓練指導員には見向きのしなったのに、今後そのような職場で働くPTがどんどん増えるでしょう。PTが急増している以上、就職先を選ぶことが厳しい時代がもうすぐそこにありますね。

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