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派遣会社の雇用期間は厳守しないと損害賠償などを請求されるのでしょうか?

派遣会社の雇用期間は厳守しないと損害賠償などを請求されるのでしょうか?2ヶ月ほど前から派遣会社からイベントPR業務などをしております。 商業施設でミネラルウォーターなどの販促業務ですね。 他にも倉庫作業に派遣される時もあります。 そのような派遣作業の傍ら就職活動も並行していたのですが、とある企業の2次面接まで進みました。 3次面接が最後なので今のところ採用されるかは不明ですが、もし採用されたら当然この派遣会社は辞めるのですが、その話を一緒に働いていた同僚に伝えると『募集広告に最低6ヶ月は働ける方。』と書いてたから途中で辞めるのはマズいんじゃないかと言われました。 確かにタウンワークを見てみれば同じような記載を見つけました。 このような場合だと6ヶ月以内で辞めると損害賠償などを請求されるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パートやアルバイト、契約社員などの契約は「有期雇用」ですから、双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消するには ①お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を変更することは互いに「債務不履行」となり、損害賠償請求の対象になります。

  • それって日雇い派遣なんじゃないんですか? だからいろんなところに派遣会社から言われて行ってるんじゃないかと。 日雇い派遣で契約期間があるって言うのも違和感を感じますけど。 基本的には契約期間は守るべきです。なんでそこで働けているのかって、「〇ヶ月は確実に働きます」って雇用契約上の約束を自分でしたから働けているわけです。それを途中で反故にしようってことなんですから法律上でも問題があります。 民法で何が決まっていても、就業規則や個別の契約条項は労使双方ともに守れというのも労基法なので優先されるのは契約条項ってことに基本的になりますから、契約条項で中途解約を認めていればその手順に従うことで中途解約を求めることはできるでしょう。 最近は有期契約でも中途解約の条項を決めている場合が多いようなので契約書や労働条件通知書の類を読むか、わからなければ派遣会社の担当者にでも聞きましょう。 2度の台風でサクラエビが生で売れない状況になってるとかさっき言ってました。 サクラエビ入りのかき揚げ食べたいですなぁ。

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  • 派遣の退社には通常の期間を定めない正社員の退職の際使われる法律 民法627条 退職は二週間前までに退職の意志表示をしなければならない に当てはまらず、基本的に契約満了一か月前に申し出れば円満退社です それでも何とか辞めるには、退職理由に親の介護をしなせればならなくなり、又は旦那が転勤になったので、と言う様な理由をつけて辞めることは出来ます あまり同僚にそういった事を話さない方が良いですよ。結局上司に知られ酷い扱い【転職先の会社に連絡されるなど】を受ける可能性があります 一か月も前に派遣会社に筋の通った退職理由を言えば損害賠償などで訴えられることはありません。

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