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平成30年扶養控除申告書から寡婦を追加する場合、いつ支払いのお給料から、内容が適用されるのでしょうか?

平成30年扶養控除申告書から寡婦を追加する場合、いつ支払いのお給料から、内容が適用されるのでしょうか?私の会社は、月末締めの翌月15日支給です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    配偶者ですかね^^;「寡婦」というと夫と死別・離別、または夫の生死が確認出来ない状態で子供がいる人の事を言います。 配偶者の所得申告も、普通のサラリーマンの年末調整同様に1月1日~12月末日までに支払いが確定している所得が対象となります。 注意するべきなのは、12月末日までに締日がある給料。質問主さんの場合、12月分の給料は12月31日締めで翌月=1月15日に支払となります。が、12月末日までにもう「これだけの給料が払われます」と確定している状態ですので(締日は別名・給料計算日とも言います。もう計算していつでも支払える状態にしておきます)1月15日に支払われたとしても、前の年の所得として計算します。

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