公立病院の医師は地方公務員法により兼業を禁止されておりますが、病院事業管理者(任命権者)より兼業の許可を受けることにより、他の医療機関でも診察等に従事することができます。 ただ、これは県や市の条例によりますので、すべての自治体がそうであるとは言えません。 例えば、 神戸市内の市民病院産婦人科に勤務する四十歳代の男性医師が約一年間、公務員の兼業禁止を知りながら、別の民間病院で宿直勤務し報酬を得ていたことが分かり、同市は、この男性医師を戒告の懲戒処分にしたという例もあります。
国立病院機構同士の場合、他の病院へ診療援助に 行くことがありますが、この場合は働く場所が違う という扱いに過ぎないので交通費実費以外の 診療援助費的なお金は一切出ません。 私も昔、県と圏を超えて援助日には朝5時に起きて 1時間歩き、電車に乗って行きましたが交通費実費 以外は一切、報酬はなく、移動による体力・心身の 消耗はサービス労働になりました。 大雨の日などずぶ濡れで行き来したこともあります。 大雨の朝、歩きながら「なんでこんな思いまでして 県外の病院まで行かなきゃいけないんだ、とほほ」 と思ったものでした。 ※私は直接的表現で特定の職業を自称しては いませんので念のため。
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