教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトの税区分に関して質問です。 私は現在3ヶ所でアルバイトをしている学生です。 アルバイト先をそれぞれA,…

アルバイトの税区分に関して質問です。 私は現在3ヶ所でアルバイトをしている学生です。 アルバイト先をそれぞれA,B,Cとします。 Aは大学入学時(2016年4月)に始めた小売業のアルバイトです。このアルバイト先には扶養控除等申告書を提出し、甲種として処理されています。 Bは1年の冬休み(2017年3月)から働いている会社です。はじめは1ヶ月の短期バイトの予定だったので、扶養控除等申告書を提出し甲種として処理されています。(月に87,000円超えなければ問題ないと誤った認識でした) しかし、店長から気に入られ、特に税区分の訂正もせず現在も働います。 Cは2年夏(2017年7月)から始めたバイトです。学校そのものがバイト先で、先生の実験手伝いやイベント補助などの不定期です。乙種として、毎月税金が引かれています。 最近、AとB両方に扶養控除申告書を出しているのは問題だとわかりました。このときどのような手続きをすればいいのですか? また、ペナルティなどはありますか? 月に合計87,000円を超えたことは1度もなく、103万円を超える見込みもないです。 よろしくお願いします。

続きを読む

128閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    AとB両方に扶養控除申告書を出しているのは問題だとわかりました。このときどのような手続きをすればいいのですか? ⇒年末調整の前にどちらかの扶養控除申告書を回収してください。 また、ペナルティなどはありますか? ⇒1か所にすれば、ありません。

  • Bの扶養控除等申告書は取消。 徴収漏れの分を徴収してもらうか、すべての会社の源泉徴収票を持って来年確定申告。

  • 主たる事業所、つまりメインのアルバイトはAとBどちらでしょうか? 主たる事業所には、引き続き甲欄にて控除をしてもらいましょう。それ以外のアルバイト先は、全て乙欄控除となります。すでに、AとBに扶養控除申告書を提出しているそうですので、そのどちらか一方に「他にアルバイトをしているので扶養控除申告書を破棄してください。また直近の給与から所得税は乙欄控除でお願いします」と伝えましょう。 乙欄控除は、甲欄控除と比べ税額が高く、賃金が月額88,000円未満であっても控除されます。しかし、最終的に全ての収入を合算申告し、税額を確定させます。これを確定申告といいます。確定申告をした後、所得税を納め過ぎていると還付、不足している場合は、徴収となります。 年末調整は、メインのアルバイト先で行って貰い、それ以外のアルバイト先から源泉徴収票を貰い、来年2月中旬~3月中旬に全ての源泉徴収票を持参し、合算のうえ、確定申告しましょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる