解決済み
派遣で生計を立てている者ですが、ダブルワークで休日はアルバイトをしているものです。 派遣会社に今年の年末調整の書類もろもろを11月某日までに提出するよう書類が届きました。その書類に他で働いている人は他社の源泉徴収票も提出とありますが、これは中途退社の方用のものでおそらくダブルワークの人向けではありません。 バイト先に念のため確認致しましたが、11月までならそれまでの源泉徴収票しか出せないと言われました。当たり前ですが。 その場合ですが、 1、派遣会社の年末調整を無視し、バイト先と派遣会社の源泉徴収票を持って確定申告をする。 2、派遣会社の年末調整の書類を提出し、バイト先の源泉徴収票(10月まで)も提出する。 どちらが正しいのでしょうか。他が正解の場合は教えていただきたく思います。 確定申告をしたことがありませんので、よくわかっておりません。 恐れ入りますが自分のような場合、どのようにしたらベストなのかアドバイスお願い致します。
ご回答ありがとうございます。 ただご回答いただいた方々別のことをおっしゃっておりますので、どうしたらよいのでしょうか? ・派遣会社に書類を提出し、年末調整をした後に源泉徴収票は貰えるものなのでしょうか? ・上記が可能の場合、会社に書類提出後に源泉徴収票を受け取るのと、未処理の源泉徴収票を受け取り確定申告するのとではどちらが楽でしょうか?
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1 が正解です。あなたのダブルワーク分の源泉徴収票全ての年末調整ができるわけではありません。あなたの場合派遣先が年末調整できるのは、扶養控除(異動)申告書を提出して働いて退職した場合の源泉徴収票のみです。
2、派遣会社の年末調整の書類を提出し、バイト先の源泉徴収票(10月まで)も提出する。 ただし(10月まで)ではなく、(12月まで)です。
扶養控除等申告書は一ヶ所にしか提出できないのでダブルワーク先は必然的に乙欄となる。乙欄の源泉徴収票は年末調整の対象外なので最終的に確定申告が必要。 派遣会社の年末調整済みの源泉徴収票とバイト先の年末調整未済の源泉徴収票で確定申告することになる。
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