解決済み
有給休暇について。直営店の某コンビニ店員夜勤です!自分は半年後との契約パートです!週5日間勤務で22時~朝8時迄一人勤務です!有給20日以上あるので先月、私用(友人の結婚式)で有給休暇を申請するつもりでしたが、諦めました!店長の言い分は有給休暇取ってもいいけど貴方自身の評価が下がり、時間給下がり、半年後との契約解除されるかもしれないけどそれでも有給休暇を申請するの?と言う事だったので申請を諦めました!有給休暇に付いて店長の上司、地域マネージャーに相談したのですが店長の言う事が正しいから有給休暇は無理です!諦めて下さい!と言われたのですが有給休暇は何の為にあるんでしょうか?どの様な事に有給休暇の申請が降りるのでしょうか?店長に年末年始、他の直営店で一週間位夜勤の固定の人が有給休暇で休むから2日間変わりに出勤して貰えないかと頼まれたのですが断りました。地域マネージャーから再度出勤して貰わないと契約解除、評価、時間給下がるけどそれでも構わないなら良いけどどうする?と言われたけど断りました!これはパワハラにならないのでしょうか?他の直営店は有給休暇申請許可OK、自分の働いている店の従業員には有給休暇申請No納得行きません!どの様な解決案がありますか?教えて下さい!
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使用者(会社)は、労働者の請求する時季に有休を与えなければなりません。そして、請求された時季に有休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に変更させることができます。(労働基準法39条5項) しかし、「事業の正常な運営を妨げる場合」というのは相当に限定的であり、単に人出が足りなくなるということで時季を変更させることはできません。 つまり、あなたのケースでは同法違反の疑いがあります。 また、同法第136条には、「使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」とあり、店長の圧力はこれに該当します。 ただし、同条の末尾は「しないようにしなければならない」となっており、いわゆる努力義務であって、違反に対する罰則がありません。しかし、法違反であることに変わりはないので、コンビニの本部におかれているコンプライアンス担当部署に直接相談してみてはどうでしょうか。
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