解決済み
アルバイトの『有給休暇』取得の条件について… 某飲食店で4年ほどアルバイトをしている者です。 一年間の勤務日数が48日を超えていたので、有給休暇を申請しようと思い、総務に問い合わせました。 すると… 『うちの会社は雇用契約書に書いた週の労働日数から有給休暇の有無を計算している。あなたは週3日で提出しているのに対して、週1日の割合でしか出勤していない。この場合、所定の労働日数の8割を満たしていないため有給は発生しない。』 という旨の説明を受けました。 たしかに希望シフトは週1〜2日しか出していません。 しかし、他のアルバイトスタッフとの兼ね合いもあり、もとより変則的な勤務になる店舗でした。 今回のようなケースでは、有給は発生しないのでしょうか?
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希望シフトではなく、実質働いた時間から算出されるので、それは間違ってます。 労働基準局に問い合わせすると、詳しく教えてくれますし、労働基準局の方に問い合わせたらこう言われましたと言われたら応じるはず。 全部きっちり守ってる会社なんて少ないですから、審査が入ったりすると厄介なので。
契約上の勤務日数の8割りが必要です。 週3契約で週1では8割りは無理ですよよね。 週1しかシフト上無理なら週1以上と契約変更しては?
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