解決済み
出産手当金について教えて下さい。この度、妊娠をしまして、出産を機に今の職場を退職しようと思っております。 今の職場は正社員で7年間勤めていた会社で、出産手当金を受け取れる条件は満たしています。 予定日は来年の5月29日です。 多胎ではないので、42日前だと4月18日が産休に入れる日付となると思うのですが、出産手当金を受け取るには、 «4月18日以降に退職日を設けて、退職日は出勤しない» ということで間違いないのでしょうか? また、退職後は国保に入り直すか任意継続になるのでしょうか? 主人の扶養として入れる場合があるのか教えて頂けると幸いです。 周りや上司も詳しくないようなので、宜しくお願い致します。
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出産手当金は離職時点で支給を受ける要件が満たされていて、1年以上継続して雇用されていれば離職以降の対象日についても支給を受けられます。 『予定日は来年の5月29日です。 多胎ではないので、42日前だと4月18日が産休に入れる日付となると思う』 で合っています。 予定日より早く生まれた場合は出産前の部分が前倒しされますが、遅くなった場合の出産前の開始は変わらないはずです。 予定日より早くなった場合は実際の出産日から42日前からが支給の対象日となります。つまり、5日早いと4月13日から休んでいないと(細かくはちょっと違いますが)5日分減ってしまうということになります。 5日遅くなった場合は予定日のままで産前は計算するので変わらないでしょう。 『出産手当金を受け取るには、 «4月18日以降に退職日を設けて、退職日は出勤しない» ということで間違いないのでしょうか?』 間違ってはいませんが、予定日とずれると前述のようになります。 健保の扶養については非課税収入も被扶養者になれるかどうかの判断には用います。 フルタイムで働いていたなら出産手当金が範囲内で収まるわけがないので無理だということになります。 任意継続は任意継続となってから2年間継続することができます。 任意継続の場合、任意継続の被保険者から抜けることができるのは 1.加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき 2.保険料を納付期限までに納付しなかったとき 3.加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき 4.加入者(ご本人)が亡くなったとき となるはずです。協会けんぽの話ですが、おそらくどの健保組合も同じではないかと思います。 国保と任意継続のどちらが安上がりかはわかりません。 今の任意継続では標準報酬月額28万と上限を設けていて、それ以上の標準報酬月額で働いていた場合は28万円として計算するはずです。そうなった場合は国保より安くなるかもしれません。 これらは原則です。細かい部分は健保組合でも異なる可能性がありますから、健保組合に確実に聞きましょう。 一番お徳なのは、育児休暇が終わるまで在籍しているのがお徳だとは思いますが。そりゃ会社は事務手続きを強いられるでしょうけど、その程度は・・・ねぇ?
質問の主旨とは違いますm(_ _)m 産休終了日まで在籍して産休終了日付で退職するのはいかがでしょうか? 健康保険料&厚生年金保険料は、産休中や育休中は、手続きすれば、労使共に、免除になります。 国民健康保険料(税)や国民年金保険料や任意継続健康保険料は、妊娠出産育児を対象とする免除は無いです。 産休中は無給ですよね? 無給なら、産休で在籍していても、無給と免除で会社には金銭的負担は無いです。 ーーーーーーーーーー >↑合っていますが 結局実際の出産日から計算し直すので 予定日より遅れて出産する可能性も含めて 4月18日のギリギリじゃない方が良い 予定日の後に生まれた場合は、予定日を起点として計算します。 ですから、予定日の後に生まれる場合の心配は不要です。 ↓
>«4月18日以降に退職日を設けて、退職日は出勤しない» ということで間違いないのでしょうか? ↑合っていますが 結局実際の出産日から計算し直すので 予定日より遅れて出産する可能性も含めて 4月18日のギリギリじゃない方が良い (予定帝王切開等出産日が確定している場合はまだいいですけど) 給付日額が3,611円以下ならばご主人の社会保険の被扶養者になることは出来る ただし一般的なフルタイム勤務者の給付日額は超える 越えている場合は 出産手当金を諦めるか (別に受給の義務は無い) 国民健康保険もしくは任意継続になる ただし任意継続は本来2年加入で 他の勤め先で自分で社会保険に加入することになった場合を除いて 辞めることは出来ません (裏技はありますけどお勧めはしない) なので国民健康保険一択です
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