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試用期間中の解雇について エステサロンで9月下旬から正社員として働き始め、試用期間3ヶ月と言われていたのですが一ヶ…

試用期間中の解雇について エステサロンで9月下旬から正社員として働き始め、試用期間3ヶ月と言われていたのですが一ヶ月弱経った昨日、オーナーとの面談があり「正規雇用は無し、早期退職を勧める」と言われました。 本日限りで退職したらどうかとも言われたのですが、就職のために県を跨いで引越ししたこともあり気持ちの整理が追いつかず返事を返すことができませんでした。 予告なしで当日に解雇されるものなのでしょうか? 事前予告がなかった場合そのぶんのお給料も支払われると聞いたのですがどうなんでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「早期退職を勧める」=解雇ではない、と言う考え方でしょう。 あまり労基法に詳しくないんでしょうね。 予告なしで当日解雇も確かにできます。法律的に問題はありません。 しかし予告から30日以上たっての解雇ならそのままで構いませんが、30日以内なら「給料1ヶ月分の解雇予告手当」の支払いが雇用側には義務づけらています。

  • 解雇予告手当というのがあります。会社が聞いてくれなかったら、労働基準監督署に行って相談してくだい。 http://rodosoudan.net/blog-entry-82.html

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