解決済み
就職困難者は最初から十分に延長されているので、他の理由によるさらなる延長はありません。 傷病手当金は在籍中に支給要件を満たしていて、1年以上継続して健康保険法のもとで運営されていた健康保険の離職日時点での継続した被保険者期間(雇用保険とは違い被保険者であった期間のこと)が1年以上であると離職後も受け取ることができます。 ただし、任意継続での被保険者期間は含みません。 他には障害年金かまじめな話で生活保護と言うことになるでしょう。
生活保護しかない
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