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失業保険の繰越給付について。 現在自己都合退社で失業保険を受給中です。 週20時間未満(1日5時間×週3)でアル…

失業保険の繰越給付について。 現在自己都合退社で失業保険を受給中です。 週20時間未満(1日5時間×週3)でアルバイトをしていますが、現時点で繰越日数が26日です。本来ならば11月半ばで給付が終了になるのですが、この繰越がある分ハローワークに失業認定に出向くことになるのでしょうか?(12月も失業認定の申告をする必要がありますか?) また、今後も1日5時間×週3のペースで働き続けるとさらに給付日数の繰越がされ、給付が終了しない限りは週20時間未満の労働の縛りは変わらないということでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    「繰越給付」だの「繰越日数」だのという制度はありません。 単に、就労した日が基本手当の支給対象でなかっただけです。 所定給付日数をすべて消化していない(残日数がある)のなら、引き続き認定日が設定されます。 当然、引き続き1日4時間以上就労した日は、基本手当の対象になりません。 契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日数が4日以上の場合は、就労していない日も基本手当の支給対象にならないという扱いも同じです。

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