いろいろな大手企業の元請けさん(プラント工場)の現場に行ってますが、今までどこの現場でも衛生管理者による巡視は見たことがありません。 その代わり、統括安全衛生責任者と安全衛生責任者による巡視はどこでもけっこう見かけます。
安衛法第12条で衛生管理者について定めがあり 詳細は規則条文ですが、最低でも週一の巡視を行わなければ 50万円以下の罰金となります。 証拠については、巡視記録の内容ですが 業務日誌等の中で点検事項の実施と詳細が明確ならばOK。 どこにも実施記録がなければアウト。 客観性なので数か月分が提示できればOK。 ※ただ巡視して問題がなかったでは是正指導されるでしょう。 5w1hを満たすことが重要です。
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