弁護士じゃないと、法律事務所を経営することはできません。 弁護士法上は、「弁護士の事務所=法律事務所」と規定されています。 さらに、弁護士法74条は、 第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の 標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他 法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を 用いてはならない。 と規定しています。これに違反すると罰金刑になります。 また、74条のようなことをしている人に協力した弁護士も、罪に問われます。 弁護士でない人が、弁護士を斡旋するような営業をすることも、罰則をもって禁止 されています。
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