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パワハラで訴えることはできますか?

パワハラで訴えることはできますか?小さいことかもしれませんが、心の中から消えてくれません。 2年前、勤務中にもらい事故にあいました。 事故後三日間休みをいただいたのですが直属の上司に、部下(私の)を放置してかわいそうとか非難され、その時は何故そんなことを言われないといけないのか?と言い合いになりました。その後、半身マヒが回復せず脊髄の手術をし、何ヵ月か入院、長欠しました。 その間上司は見舞いには来ませんでした(それはどうでもいいが)。 復職後の会議では数字ができてないと支社長に吊し上げにあい、 入院してたんだってね~と信じられない言葉をいただきました。 もう時間が経っていて忘れるのが一番なのはわかっているのですが、勤務中の事故で労災にしてもらえたわけでもなく、心無い言葉の数々がずっと頭に残っていて、どうしようもなく気持ちが沈む時があります。 私は管理職ですが、いっそ、上司二人をパワハラで訴えて、潔く退社したほうがいいのでは?と考えるようになりました。勤続18年ですが… なので、客観的な意見を聞かせて頂いて頭を冷やしたほうがいいかと、ここに相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。

補足

追記です。 支社長は栄転していきましたが、直属の上司は今年他のパワハラを社内通報され降格異動になりました。 会社は大手企業で社内通報制度ありです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社内通報制度に訴えたいというのであれば、それは自由ですし権利でしょう。 ただし、パワハラには法律による定義はありません。 しかし、厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 ようするに、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 しかし注意すべきは一番上に書いたとおり「法律上の定義は無い」ということです。法律上の定義が無いと言うことは、それを取り締まることはできない、と言うことになります。 なのでよく言われる「労働基準監督署へ相談」などは、実はあまり意味がありません。パワハラ自体は違法では無いので相談されても動けませんから。 なので労働基準監督署などは「パワハラ本人と被害者を引き合わせて、お互いで解決してもらう」目的の”あっせん”などをお薦めするしかないのです。 ご存じかもですが、あっせんは「相手には参加義務が無いので無視できる制度」、絵に描いた餅です。 裁判で訴えるにはパワハラ行為の立証が必要になります。証拠や証言などです。またそのパワハラによって被った損害の範囲も特定し、金銭換算しないとなりません。 私はパワハラで会社を訴えた者です。よければプロフィールご覧下さい。

  • >2年前、勤務中にもらい事故にあいました。 労災の時効は2年なので、労災扱いになってないなら今からでも労働基準監督署に労災の申し立てを行えるかもしれません。 現在から過去2年に遡って、病院に支払った(立て替えた)治療費の返金の請求です。 労働基準監督署で療養費請求の7号様式を貰って記入します。 病院の領収書が必要で、療養費請求の7号様式には病院の傷病名の証明欄、及び会社の事故の証明欄があります。(病院の領収書に対するレセプトも必要となります) 会社が証明欄の記入を拒否した場合は、その欄は空白のまま労働基準監督署に提出すればいいです。 あとは労働基準監督署が調査してくれます。 労災認定されればもちろん治療費が返金されますし、後遺症が残ったのなら会社に慰謝料請求もできると思います。(慰謝料請求は弁護士に相談) パワハラについては精神障害の労災認定というのもありますが、精神疾患の発症前の6カ月間 月100時間を超える残業が続いていたことを証明できなければ無理だと思います。

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  • 訴えることは可能です。 勝てるかどうかはわかりません。 それと、勤務中のもらい事故なら、なぜ労災申請しなかったのでしょう。 労災にするかしないかは会社が決めることではなく、労働基準監督暑が認定することです。 労災申請は時効があるので、事故直後の分はもうどうになりませんが、まだこれから給付を受けられる分があるならご自身で申請してみてもいいかもしれません。 上司に喧嘩を売って、後ろ足に砂をかけて辞めるというのは、今後、もっといい転職先が見込めるかということにもかかわるのではないでしょうか。 大きい会社ならコンプラ部門にたれ込んで上司と関係ない部署に異動させてもらうとかではだめでしょうか。 どうしてもそれでは溜飲が下がらないなら、訴訟することは可能ですが勝てるかどうかは別問題です。

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