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サラリーマンの副業(アルバイト)についてです。

サラリーマンの副業(アルバイト)についてです。本業(正社員)の会社は副業禁止なので、内緒でアルバイトしてます。本業に副業してる事がわからない様にしたいのですが… ①アルバイト収入は、今年は20万より少ないので確定申告は必要ないのでしょうか? ②アルバイト先では年末調整はしない、自分で確定申告すると言う。扶養控除申請書は提出しない。(本業で提出すると伝える) ③地方税を本業以外の給与所得を普通徴収にする。 これでバレませんか?住宅ローン減税とか、マイナンバーからは大丈夫ですよね、 よろしくお願いいたします!

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482閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ①アルバイト収入は、今年は20万より少ないので確定申告は必要ないのでしょうか? →所得税は違いますが 住民税は違います。 逆に言うとこれをなおざりにすると副業はあっけなくばれます。 ②アルバイト先では年末調整はいけません。 ③も含めて マイナンバー制度後 副業ばれを防ぐ方法は以下を参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14162674579 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10172192700 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13173376628

    なるほど:2

  • ① 20万云々の話は所得税だけの話で、住民税にはないので申告が必要です。 マトマな会社なら支払調書も提出してるし、あなたの収入は紐付けされます。 ② そもそもバイト先で年末調整はできません。 扶養控除等申告書が提出できるのも1箇所だけです。 掛け持ちしている時点から申告の義務はあります。 ③ 給与収入でもらっている限り、今は普通徴収にできません。 バレるので無駄な抵抗です。

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  • バレるよ… まあ、 今年は年20万円迄に抑えて税務署への確定申告義務を回避(でも運が悪い人は、勤務先にバレる)、来年は兼職しないこと。 それとよくネットで書かれてある ③普通徴収には会社員は、もうできません。

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  • ①本業年末調整済みで副業乙欄徴収と適正な処理がされているのなら所得税の確定申告書を提出する必要はなく、住民税の確定申告だけでよい。20万円以下が非課税という意味ではないので医療費控除等の他何らかの理由で所得税の確定申告書を提出する時は20万円以下の所得を含めて全ての所得を申告しなければならない。 ②本業に扶養控除等申告書を提出していればアルバイト先には扶養控除等申告書を提出できないので年末調整もできない。 ③本業以外の給与所得だけを普通徴収にできない。バイト先で本業を含めた住民税を全て特別徴収にするか、本業の方に来年の5月31日までに退社するという理由で住民税を普通徴収にするかすれば住民税の増加による副業バレはない。 その為には給与支払報告書を市町村に提出する会社担当者にその旨を伝えて処理してもらわなければいけないため、その過程でかなり怪しげのことをしている従業員ということになる。 なお本業を来年の5月31日も続ける場合は退社を取り消す必要もあるため怪しさ200%の従業員となる。

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