法的にはバイトは普通「期限の定めある雇用契約」に該当します。 正社員は「期限の定め無き雇用契約」です。 「期限の定めある雇用契約」については、1年以上労働契約を行った場合には、2週間前に解約するとの通知を行えば退職可能です。 ところが、「期限の定めのある雇用契約」で且つ労働契約締結から1年未満の場合は、止む無き理由が無い場合は退職は認められません。 この場合は契約不履行による損害賠償請求の根拠にはなり得ます。 しかし実例はほとんどありません。 以上のような法的要因があるので、退職には会社には責任が無い理由でお願いする方法が最善です。 嘘は推奨しませんが、肉体的付加が厳しく、業務に堪えられなくなった等が典型例でしょうか。 まずは口頭で上司に伝えましょう。 整形外科で肩こりや首が痛くてしょうがないと言えば・・ 裏技としては、人身傷害保険に加入する方法もあります。 年間数千円です。 保険金で「仕事で傷害を被ったので保険金を請求する」と言えば、保険会社は労災申請も進言するでしょうね。 勤務先としては労災申請は非常に困るので・・
一身上の都合じゃないですか?
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