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主人の扶養家族で、昨年11月から、自治体から交付金をもらい活動をしている地域組織の事務を担当しています(週5~9時間、月…

主人の扶養家族で、昨年11月から、自治体から交付金をもらい活動をしている地域組織の事務を担当しています(週5~9時間、月3万程度、交通費なし)。昨年の年末調整の時期に、扶養控除申請書などの書類の提出もありませんでした。 主人の会社からきた扶養の書類は書きました。 日当明細のようなものは自らエクセルで作成しもらっていますが、何もアクションをおこさなくて良いものなのでしょうか? 今年は38万前後の収入になると思うので、確定申告すべきでしょうか? 必要なら、手順を教えて下さい。 また一般的な会社ではなく、パートといって良いものなのか、ただ手伝っているだけなのか…また給与所得になるのか、雑所得になるのかもよく分かりません。 分かるところだけでも結構です。 よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 源泉徴収票などもなく、会長が自治体の職員とそのような話をしているのも聞いた事はありません。本来は確定申告すべきとは言っていました。 問い合わせの窓口としては、自治体の職員になるのでしょうか?税務署でしょうか? 今の仕事の他にWワークのような形で、もう1つ仕事を探したいので、聞かれた時答えられるようにしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >昨年の年末調整の時期に、扶養控除申請書などの書類の提出もありませんでした。 この状況から推測すれば、受け取っている労働の対価は「給与所得」ではなく「雑所得」でしょう。 源泉徴収税額が10.21%なら雑所得に間違いは無いです。 源泉徴収税額が3%であれば給与所得ですが、この場合は「給与所得の源泉徴収票」が支払者から発行されるはずです。 >日当明細のようなものは自らエクセルで作成しもらっていますが、何もアクションをおこさなくて良いものなのでしょうか? 金額によっては確定申告の手続きが必要になりmすね。 >今年は38万前後の収入になると思うので、確定申告すべきでしょうか? ご質問の内容なら「家内労働者等の必要経費の特例」が使えますので、103万を超えたら確定申告が必要になる、と考えてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

  • 税法上「給与」に当たるのだけど団体側が認識していない、というケースが多いですからねえ……。 ・役員の指示により働く(自由裁量ではない) ・「週5~9時間」とはいえ継続的に従事している のなら「雇用契約又はそれに準ずる契約関係がある」として給与所得と判断される可能性が大かと。 ※金額が最低賃金以上の額でありそうなのも、根拠になるかも。 給与の場合は、65万円以下なら「給与所得」の額は0です。 が、団体には源泉徴収の義務があるので、そちらの方で問題になるかも。

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