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行政書士の本人確認義務について。農地を購入するため先日行政書士にお願いしていた農地転用5条許可が出ました。いざ、所有権移…

行政書士の本人確認義務について。農地を購入するため先日行政書士にお願いしていた農地転用5条許可が出ました。いざ、所有権移転登記の段階になり、司法書士から売主の意思確認ができないため、登記できないと言われました。どうやら売主が高齢だったため認知症だったようです。行政書士は売主の子供とは会ったが本人とは会ってないとのこと。行政書士に本人確認の義務はないんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    その行政書士名に「懲戒」という言葉をつけて検索してみて下さい。 そんな悪意(わざと悪いことをすること)にも等しい重過失(普通では考えられないような失敗をすること)をする人なら、もしかして常習犯で懲戒処分が出ていたりするかも知れません。 まあ、登録上の名前と違う偽名で業務をやってる人が実際いますので、確実に懲戒処分がヒットするかどうかはわかりません。 いまからなんとかなるかどうかはわかりませんが、なるにせよならないにせよその行政書士が所属する都道府県行政書士会と、都道府県庁の文書課というところに言っておいた方がいいかもしれません。事態が重大なら懲戒請求という形で。 悪質行為で懲戒処分受けてるのに、その処分で出たペナルティを受けることもなく平気で業務してる行政書士って案外多いんですよ。

  • あります。 多分、代筆で済ませた、横着者です。 話になりませんね。

  • 行政書士です。 具体的な事情が分からないのであくまで一般論となりますが、行政書士倫理違反になります。 行政書士会の懲戒の対象になると同時に、民法上は債務不履行にあたるので損害賠償請求の対象になると思われます。 (参考)行政書士倫理 第2条 行政書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。 第12条2項 行政書士は、業務の受託にあたり、依頼者等が本人であることを、面談等の適切な方法により確認しなければならない。 第32条 行政書士は、国民の利便に資するため、真正な書類を作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しなければならない。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 義務は当然あります。

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