解決済み
なるべく、「内定辞退」は早い方が良いのですが、 目安としては、(企業による)1週間前までなら、 最悪、侵害賠償(保険加入などキャンセル)は、 一応、発生しません。 また「内定承諾」してから、それを辞退する場合 法的な賠償を請求する事は、基本、民法627条第1項 及び、労働基準法第5条に違反になるので、おそらく、 脅し、嫌味程度のものですので、無視されて構いません。
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裁判例がないわけではないです。 ただし、よほどのことがない限り、会社や官庁など採用する側が勝訴することはないようです。 実際の判例でも、結局、学生・企業双方の請求を認めなかったものがあります。 また、企業が勝った場合の判例でも、企業側が相当高額な海外研修費用を負担していた場合など、特殊な事情がある場合です。 普通に、一般的な礼を尽くして内定を辞退した程度では、損害賠償など問題にならないということが言えると思います。
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