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自営業で飲食店を始めました。現在弥生会計ソフトを使って青色申告を目指しているのですが、日々の売り上げは毎日入力するもので…

自営業で飲食店を始めました。現在弥生会計ソフトを使って青色申告を目指しているのですが、日々の売り上げは毎日入力するものでしょうか?それとも週一、あるいは月一で入力するものでしょうか?また、現在簡単なレジで入金時にはお客様にお渡しするレシートだけ出てくる、いわゆる売り上げ記録の残らない物を使っていますが、青色申告をする時には何か売り上げを証明する物を求められるのでしょうか?素人質問ですみません。お分かりの方がいらっしゃればご教授下さいm(_ _)m

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回答(2件)

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    飲食店経営者です。 会計ソフト打ち込みに関して言えば、特に決まりはありませんので、1日毎でも1週間毎でも1ヶ月毎でも、問題ありません。 極論でありますが、確定申告までに、必要な数字を打ち込んで、会計帳簿が出来てればよいです。 ただ、会計打ち込み業務を溜め込むと伝票がかさみ大変ですので、週1ぐらいが丁度いいのではないかと思います。 因みに、ご存知だとは思いますが、会計打ち込みは、売上だけでなく、食材費とその他経費も領収書に基づいて各費目に入力する必要があります。 領収書は、確定申告後7年間保存しておくように、義務づけられています。 またこれは、殆ど自分の為ですが、ご自身のお店の支払い内容や個別仕入原価を、いつでも確認出来るように、領収書は月別に確定費目毎に、支払い領収書用ノートを作り、領収書を貼り付けておくのがベストです。 少なくとも、月次の損益計算書は経営上把握していた方が良いので、最低でも、月締め毎の打ち込みは必要だと思います。 売上の証明に関してですが、税理士さんは、毎日の売上を事業用の通帳に入れる事を勧めたりします。売上の証明になるように、通帳にちゃんと売上額を記録として残るようにする為です。 ただし、手書きの注文伝票をちゃんと残しておけば、通帳記録が無くても問題ありません。要は記録が残っていればよいですが、手書きが1番効力があるようです。 但し、確定申告の際に売上の証明を求められる事はありません。 確定申告後、仮に税務調査が入った時のみ、必要となります。 青色申告の複式簿記申告は、会計ソフト内容(貸借対照表と損益計算書)を、税務署のフォーマットに入力して、ネット申告するか、入力したフォーマットを出力(手書きの書類もありますが、ネット上の税務署のフォーマットに入力すれば、計算しなくて良く、間違いもないので楽です)して、税務署に持って行って手続きをします。 基本的にフォーマットの書類の提出のみで、その他の提出物はありません。(マイナンバーや身分証明書は必要です) 参考まで。

  • 青色申告は記帳義務があります。 売り上げは日ごとに記帳すればいいと思います。 税務当局は同業種の平均的な売り上げ等を参考にして、申告が正確か否かを判断します。 売り上げ控除をしたいのなら、仕入れを控除し、割りばし等も控除しなければつじつまが合わなくなります。 また、酒販店から仕入れたアルコール飲料等もしっかり調査されますよ。

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