解決済み
派遣業務における「政令で定める26業務 第7号」とは何ですか?常用型派遣で超長期的な就労を予定しています。将来派遣先での直接雇用の道はありますか?(例外があると聞いたことがあるのですが)
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政令26業務第7号 秘書 「法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務」です。 政令26業務については派遣可能期間がありません。無期限になってます。しかし、3年を超えて派遣就業させる場合には派遣労働者に対して「直接雇用or派遣就業の確認」を行わなければならないようになってます。実際、これを行っている派遣会社・派遣先企業は0%に限りなく近いものと考えられます。 派遣先が直接雇用の意志があるのであれば、紹介予定派遣を利用するはずです。直接雇用の可能性がないとは言いませんが、難しいのではないでしょうか。
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