解決済み
子どもに携わる仕事をしています。妊娠二ヶ月、出血があったため、病院には2週間は安静にする必要があるので仕事を休むように言われました。 会社に休みの調整をお願いしたところ、会社を辞めるように言われました。私は、8時間のパート勤務でしたが、今後の生活を安定させるためにも育児休暇を取りたいと思いこれまで仕事も月に168時間は働いて1年半は働いています。しかし、妊娠したと同時にだんだんと厳しくなる上司にストレスを感じるようになりました。 このまま、泣き寝入りをするしかないのでしょうか。 私は、お腹の子のことを考えて仕事を辞めるしかないとは思っていますが。すごく残念な気分になりました。 私は、前職場を会社経営を他の会社に委託することになり、急に辞めることになり、慌てて職を探すことになりました。昨年の7月に再就職手当金と今年の2月に就業促進手当を支給していただきました。 今後、旦那の扶養には入るつもりではありますが、ハローワークにはどんな手続きが必要となりますか?また、妊娠出産にはどんな手続きが必要となるのかを教えて下さい。
特定時給資格者とは何ですか?対象にはなりますか?
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特定受給資格者というのは雇用保険のいわゆる失業手当の支給を受ける受給資格の一種です。 普通解雇や整理解雇、退職勧奨された結果の自主退職、事業主に業務上の違法行為があったことで退職を選択した場合、法定の時間外労働の過多、ハラスメントの改善を希望したのに改善されなかったり、改善しようとしなかったために退職を選択した場合などなど、離職の直接的なきっかけや原因を作ったのが雇用者側である場合に離職者が優遇されるものです。 また、特定受給資格者になった場合、事業主は助成金が止まったり、しばらく受けられなくなったり、ハローワークに求人を出せなくなったりというペナルティのようなものが科されますから、基本的に証拠がなければ認めてはもらえません。 今回はどう考えてもマタハラに当たるわけです。雇用機会均等法に違反することになるでしょう。 で、証拠が必要になるわけですが、繰り返し言われていたわけではないようですから、ICレコーダーを用意しても無駄そうなので、とりあえずでも労働局の雇用均等室に行くのが順当でしょう。いつどこでどんな状況で誰に何を言われたのかなどなどを詳細にメモをしたものを持って相談に行くといいでしょう。暴言を吐かれても平気らしい厚労省の職員である労働局の面々がどうにか・・・するかどうかはわかりませんが、とっかかりとしてはそこか、いきなり弁護士にでも相談するしかないでしょう。 『今後、旦那の扶養には入るつもりではありますが、ハローワークにはどんな手続きが必要となりますか?』 扶養に入るというのが「育児が落ち着くまで再就職はしないでおこう」という意思表示であるとすれば、ハローワークには受給期間延長手続きを取ることになります。 妊娠の場合は母子手帳だけで延長可能だと思いますが、何が必要かは事前にハローワークに聞いておくといいでしょう。 もしも、ご本人の体調がすぐれないということなら、受給期間延長手続きは代理の方でも可能なので、委任状の書式を先にもらってきて委任状を書くか、どういうことが書かれていればいいかを電話ででも聞いて委任状を用意して、ご主人にでも行かせましょう。そういう時にために有給休暇はあるのです。 受給期間延長手続きを取ったときに、マタハラされたとか、そのことを雇用均等室に相談している最中だとかいう話も一応はしておきましょう。離職票はその時点では返してもらっておいた方がいいような気もしますが、そこはハローワークに聞いてみましょう。 受給期間延長はすぐに働けないから取れる手続きですから、延長中は家事や育児以外の労働は基本的にしてはいけません。月に3千円程度の内職程度なら事前に確認すればやってもいいという話にはなると思います。 家事や育児以外の労働を延長中に行うと家事や育児以外の労働をした時点で延長が解除されたとみなされることになります。 『妊娠出産にはどんな手続きが必要となるのかを教えて下さい。』 2週間の安静を指示されたわけですし、いくら相手がアホでもその場で辞めてきたわけでもないでしょう。 その2週間については傷病手当金の支給を受けられるのではないかと思います。2週間を過ぎて以降の日についても受けられるかは医師と相談する必要もあると思います。 出産手当金の支給開始時期まで在籍しているとその時点で出産手当金に切り替わるんですが、その前に離職した場合に傷病手当金がどこまで出るかはわかりません。健保組合・協会けんぽに聞くしかないでしょう。 傷病手当金が受けられる場合、傷病手当金は非課税ですが、健康保険の扶養に入ることができるかを決める収入としては数えます。扶養に入れないという場合は国保や任意継続にするということになります。 国保には保険税の減免の可能性がありますが、任意継続にはありませんし、任意継続は在籍中の事業主負担分を本人が負担することになるのでほぼ今までの倍額になると考えたほうがいいでしょう。国保の料率は地域で違いますし、単純に計算できるわけでもなさそうなので市区町村の担当部署に聞きましょう。 「一人で動くのは大変そうだし、うちの主人は仕事ができるから忙しいし」ということなら、おっちゃんが手伝いに行・・・けませんから、病院のケースワーカーにでも手伝ってもらうとかしましょう。
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