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警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、イオングループの警備会社「イオンディライトセキュリティ」…

警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、イオングループの警備会社「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が同社に未払いの割増賃金など約700万円の支払いを求めた訴訟で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、同社に割増賃金と制裁金に当たる「付加金」の計約177万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決によると、男性は2011年9月に入社。15年5月まで、東京や千葉のイオン系列商業施設などで警備業務を担当してきた。24時間連続勤務があり、その際は未明に4~5時間の仮眠時間が定められていた。 同社は「仮眠時間は労働時間から除外する」として賃金を支払ってこなかった。男性側は「仮眠時間内は外出も認められず、会社は従業員に警備態勢の継続を求めていた」と主張していた。【共同】 どう思いますか? 御教示下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    施設警備はこの方法を取っているのでどこもみな違反状態です。そもそも24時間勤務を3人で8時間ずつ出来れば良いが、人材確保の問題、元請けの単価の問題で、警備会社の泣き寝入り=警備員への跳ね返りとなります。

  • 大星ビル管理事件というのをご存じでしょうか? これはビルの管理人の話ですが、24時間勤務のうち連続8時間の仮眠があって、 その仮眠時間は給料が発生しない。 ところが、仮眠時間中でも警報を聞き漏らすことは許されず、ビルから外出することもできない。電話があれば対応しなければならない。 その仮眠時間が法的に言う「休憩」に当てはまらない、会社の指揮命令下に置かれた状態である。という事から、ちゃんと給料を払いなさいと最高裁で判決が出ました。 仮眠時間は機械警備を利用し、電話は仮眠中ですと留守番電話を設定する。 あるいは人員を増やす。などが必要だそうです。 この話は管理人の話と言えど、施設警備業務の手引きという教本にも紹介されており、警備業にもあてはまるだろうとのことです。

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