解決済み
11月とか12月に内定を辞退すると損害賠償などを請求されるでしょうか?私は民間の内定を頂いており、今月中に内定承諾書を提出しなければなりません。 一方で、その内定先に行きたいという気持ちは薄く、現在も就職活動を続けていますし、本命は公務員試験です。 公務員試験の合格発表は11月〜12月になるので、もし、合格したら公務員になりたいです。 かと言って、保険という意味で現在内定を頂いている企業をキープしておきたいのも事実です。もちろん、企業からしたら自分勝手で迷惑でしょうが。 そんな感じで、場合によっては11月とか12月に内定を断りたい状況になるかもしれませんが、この時期に内定を取り消したいと言ったら、損害賠償を請求されますか? 内定式を行うのかは分かりませんが、内定承諾書を出した後に辞退することになると、損害賠償を請求されないか不安です。
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入社式2週間前以外の内定辞退の損害賠償の請求はありません。 そもそも、内定承諾書には法的拘束力はありません。 考えてみてください 内定を貰い、内定承諾書も提出し、内定式にも参加した。なのに単位が足りずに留年になってしまった。 よくある事例ですが、これで企業側が「留年?関係ない!うちに入社しないなら損害賠償払え!」なんて言えるでしょうか…? まあ、言えないですよね。 「そっか、留年か…バイバイ」で終わりですよ。 話が逸れてしまいましたが、過去にも損害賠償を請求された事例はありません。 そもそも、学生に損害賠償を請求したところで企業側が得るものは何もありません。 逆にデメリットばかりです。 裁判を起こそうものなら、お金がかかるし、訴訟で勝てた(学生側が有利なので勝てませんが…)としても、企業側がプラスになるお金はないです。むしろマイナスです。 それを内定辞退した学生一人一人にやってたらキリがないです。 それに会社の評判が下がります。 「この会社は内定辞退したら損害賠償請求してくるのか」と。 よく、知恵袋の回答でも嫌味か脅しか知りませんが、「内定辞退は企業側に迷惑だよ」とか「社会人としてどうなの?」などの回答が見られますが、気にしないでください。 yahoo!知恵袋で質問するってことは、会社側に迷惑がかかるのは十分承知の上で質問してると思います。 なので、気にせず就活頑張ってください! 私も就活生ですが…笑
5人が参考になると回答しました
道義的なことは省いて法律についてだけ言えば、あなたを入社させるにあたって会社があなたのためだけにマンションを借りてやったとかなら、いくばくかの損害賠償責任もあるかもしれませんが、まず、そういうことって無いですよね。 損害賠償を請求する側には、明確な損害が発生していることを立証する責任があります。 内定辞退されて不快だから損害賠償を請求するなんて面倒なこと、企業はしません。 そこまで内定辞退する人にかまっていられません。 あなたのおっしゃる程度の内定辞退は、職業選択の自由として保障される範疇のものです。 ただ、道義的に学校への信頼とか、あなたの内定において関わってくださったところには、たいへんなご迷惑がかかるのは事実です。
1人が参考になると回答しました
内定辞退をしたからって法的に問題はありません。 損害賠償を訴えられたとしても、支払う義務はまったくありません。 しかし、悪質な会社だと、内定辞退を申し込んだ学生を会社に呼びつけて説教(洗脳)して、辞退を取り消させるということもあるようですが、そっちのほうが問題です。 もし万が一会社から呼び出されても、お断りしましょう。
1人が参考になると回答しました
内定辞退しても法的に何も問題はありません。 そして賠償請求なども企業からされることはありません。判例もあります。 辞退をする際は電話での辞退が一般的かと思います。 企業も採用にはかなりのお金と時間をかけていますので怒られるかもしれませんが自らの目指している道を大事にするべきだと思います。 決して屈しないでください、公務員に無事なれるといいですね!
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