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給水装置の工事を行う場合で、建築設備士等の管工事の主任技術者に相当する資格を持っていた場合、給水装置工事主任技術者の資格…

給水装置の工事を行う場合で、建築設備士等の管工事の主任技術者に相当する資格を持っていた場合、給水装置工事主任技術者の資格は必要ないのでしょうか?また、給湯器の更新工事等を行う場合、元請の業者は指定給水装置工事事業者等の資格が必要になるのでしょうか? ガスに関しては、液化石油ガス設備士のみで資格としては問題ないですか?業者としての資格も必要になるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    申請については給水装置工事主任技術者による申請が必要です(もちろん指定工事店)、施工については、各水道事業者によって違うと思うので確認したほうがいいと思います、ガスについてはプロパンガスなら液化石油ガス設備士ですが、都市ガスなら指定工事店でなければ施工出来ないと思います。 そもそも建築設備士等の管工事の主任技術者の資格が分かりませんが?

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