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労働基準についての質問です。

労働基準についての質問です。自分だけの話でないため、匿名にて失礼致します。 私は専業主婦です。 月に数回だけ、知人のお店を手伝うことになっています。 毎月店がシフトを出す時、どうしても手のたりない日のみのお手伝いで、回数も曜日も決まっていません。 私もしばらくは、がっつり働く気はないですし、自分の小遣い稼ぎぐらいだけ出来て丁度良く、 知人も都合の良い時に使えるし、スタッフの皆も希望日に休みやすくなる為、ヘルプ要員として上手くやってました。 でも、3か月ほど前から、新しいアルバイトスタッフが入り、私の負担が増えてしまいました。 その子は鬱病だとかで、急に休むことが多く、その日に手伝いをお願いされることが多くなりました。 私も急にお願いされても入れません。 ですから、出来るだけ調整はしてみますが、どうしても無理な日はお断りします。 でも、何だかそれも申し訳なく、ストレスを感じます。 で、それをオーナーである知人に相談しました。 オーナーは、そりゃそうだよね、と理解してくれて、その問題のスタッフに、 「鬱病は仕方ないけど、こちらもボランティアでないから、悪いけどちゃんと出勤出来るまでシフトには入れられない。」 と言ったらしいです。 で、その子は「分かりました。」と言って、話は終わっていたみたいです。 ところが昨日、私が店で手伝いをしていたら、そのスタッフのお母さんがいらして、大変お怒りのご様子でした。 内容としては、私がオーナーと知り合いだから贔屓されていて、病気だから仕方ないのに私がオーナーに話してクビにしてもらった…ということでした。 とりあえず、一緒にいたスタッフが庇ってくれて、オーナーに連絡してくれ、オーナーが来てお母さんに話をしてくれましたが。 納得されないようで、労働基準法違反だと仰っていて、監督署に通報するといきまいてらっしゃいます。 私は労働基準法にそこまで詳しくないので分かりませんが、労働基準法違反になるんでしょうか? 気にしなくて良いとは言われましたが、やっぱり心配ですから質問しました。 補足として、 彼女は週4スタッフで、はじめの1カ月ぐらいは1度だけ休むだけでしたが。 2か月目ぐらいから、週1度休むぐらいから徐々に増え、酷い時は週4のうち1日しか出ない週もありました。 シフトを組む際に、店長が週4から週2ぐらいに減らさないかと確認もしていますが、彼女は今月は絶対頑張るからと、週4のままになっていました。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    病気を理由に退職させる事は労働基準法違反となります。 ただ 「シフトに入れない」や「休養させる」という事は違反にはなりません。

  • 鬱病の発症は採用後?採用前? 採用後に発症したなら、労災を主張するかもしれませんね。 鬱病にもかかわらず、隠して就職した場合、現に業務に支障をきたしてますから重大な経歴詐称に該当すると思われますので解雇可能と思われます。 また、就労意欲のある労働者の就労を病気を理由に拒否できるかどうかは個々のケースによると思われます。(就業規則の休職について定めてある欄を検討) また、監督署に通報されて、なにか監督署からのアクションがあったとしても、無料の労務コンサルタントを受けることができる程度に思って慌てず対応しましょう。(書類の偽造改ざんはダメ) そして、今後の話し合いの必要があるなら、労働者本人と会話しましょう(本人が未成年の場合は保護者との話合いになります) 最後に、この人達て、本当に親子なのでしょうか?

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  • 私傷病の労働者を解雇したとしても、労働基準法違反にはあたりません。いわゆる不当解雇であったとしてもです。 解雇が労働基準法違反にあたるのは、業務災害に遭って療養休業中の労働者を解雇した場合だけです。

  • ねるほど。 よくある話です。 あなたにも都合はあるでしょうし 新しく採用された方も病気ではシフト通り働けませんね。 すると接客商売の場合シフトをどうするかという問題になります。 どこかにそのしわ寄せが来るわけですから。 >ちゃんと出勤出来るまでシフトには入れられない。 これはお店としては至極当然な判断です。 うつ病のスタッフさんは、きちんとした勤務ができるまでシフトには 入れないということですから、クビということではないのだと思います。 ただシフトを入れない=仕事をさせないということですので クビになったのだと思ったのか、 または自ら辞めたのかは分かりませんが、働いていないということ なのでしょう。 これは労働基準監督署に訴えられたとしても、 労働基準監督署としてもどうにもならないと思います。 給料を払ってくれないとか、上司からのパワハラがあるとか というのであれば労働基準監督署も動けますが 文面のような案件では・・・ また、あなたやあなたの勤務する会社に対しても 労働基準監督署は理解してくれると思います。 >労働基準法違反になるんでしょうか? なりません。

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