解決済み
美容室経営者です。 美容師法に、「喧嘩別れの場合は従事証明は不要」などという例外規定はありません。融通が効かないのが役所ですから(融通すれば違法) 、当然に従事証明が必要でしょう。 ただ、元勤務先の雇用者(管理者)にも、従事証明の記載を拒否する権利はない様です。 労働基準法22条1項「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」
不可能に近いとは言っても他で用意するのは不正ですよね、、、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 元雇用主に返送料金を払わせるのは失礼ですから 質問者さん宛に返送出来るように 返送用封筒に切手を貼った物と 質問者さんの記入事項を埋めた従事者証明(本紙) と雇用期間を調べる手間を煩わせないように とそれが曖昧で書き込んだ記入見本 を同封して郵送しましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 労働基準法第22条 労働者が、退職の場合において、「”””使用期間”””」業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 こういう法律も有りますから 喧嘩別れだろうが働いてたのは事実ですし拒否した場合起こるトラブルを考えたら 普通の経営者なら案外すんなりな話だと思いますけどね、、、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 働いていたサロンが法人の場合 「法人印 か 代表印」 を押印しますから勝手に作っちゃうのは無理です。
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