解決済み
失業保険の延長についてです。 娘が鬱病になってしまい、現在復帰を目指している状況です。 以前の会社で上司からのパワハラ、セクハラにより体調を崩し、 鬱病診断を受け仕事を退職しました。 8月より失業保険を受け取っており、申請の際に障害者の申請について聞かれたそうなのですが、 その申請をしていれば受給期間が300日に延長できるとの事でしたが、 本人としては障害者という括りにされるのが嫌だったらしく、断ってしまったそうです。 しかし、今も少なからず鬱病状態にあり、就職活動が難航している状況です。 その為あの時申請して300日に延長していればと更に落ち込んでしまっています。 そこでご質問させて頂きたいのですが、 今の娘の状況からは障害者申請を行い受給期間の延長は出来ないのでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。
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受給期間延長手続きをすることは可能だと思いますが、最初の手続き時に就労可能と言う診断がされていたから今の時点で支給を受けられているのだと思います。 受給期間延長手続きにも理由が必要で、本人の判断だけで選択できるものでは本来はありませんから、延長するには医師が「就労不可」と診断をしなければいけないということになるでしょう。 おっしゃっている障害者申請とは手帳の交付の話ではなくて、就職困難者になることだと思います。 雇用保険のいわゆる失業手当の支給決定においても、審査請求は可能です。 審査請求は決定通知後3ヶ月以内にしなければいけません。 ただ、今回は手続きした結果就職困難者に認めてもらえなかったわけではなく、就職困難者になる手続きを拒んだ結果なので、審査請求で覆るとは思えません。 ですから、審査請求ではなくハローワークに直接お願いするしかないのではないかと思います。 相談した結果、覆らないとされても、手帳の交付は受けたほうがいいと思います。支援内容は地域で違ってきますが、医療機関での保険適用分の医療費全額の支援がされる場合もあります。また、手帳の申請と同時に自立支援医療制度の申請もすれば、こちらは確実に該当診療科の医療機関での医療費に支援を受けられます。 雇用保険の受給資格についてはまずはハローワークに相談するしかありません。 相談するときに審査請求のことも聞いてダメもとで労働局に問い合わせてもいいでしょうし。 手帳や自立支援、場合によっては障害年金についても、市区町村の福祉課や通院している病院のケースワーカーなどに相談するといいでしょう。
はじめまして^^ 私も精神疾患を患っていて失業手当もらっています。 もう待機期間が終わり8月からということでよろしかったでしょうか? 障害者の方で受給するには障害手帳というものが必要です。(医師に相談し手続きをお願いする) 既に手帳を持っていて有効期限が切れていないのであれば、ハローワークの専門援助に相談すると手続きしてくれると思います。 もし手帳を持っていなければ申請しなければいけないのですが、私は2~3ヵ月かかったのでその間に受給期間が終わってしまうかもしれないですね… 私は手当を貰う時期に手帳の有効期限が切れていたので、最初は一般の方と同じように3ヵ月しか貰えない事になっていましたが、事情を説明し更新した手帳が届いて障害者のほうでの手続きができたら300日に延びると言われていました。 ただし3ヶ月の受給期間内にと言われていたので、もし今から手帳をを作るようであれば医師に相談して見た方がいいかもしれません。 診断書なども必要だったはずですので、詳しいことは専門援助の方に聞くと丁寧に説明してくれますよ^^ 少しでも参考になればとおもいます。
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