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自分は運送業やっているんですが去年仕事中に事故をしてしまい始末書てきなのを書いて年あけてから夏前ぐらいに会社から保険の金…

自分は運送業やっているんですが去年仕事中に事故をしてしまい始末書てきなのを書いて年あけてから夏前ぐらいに会社から保険の金額が確定したのでペナルティーとして罰金20万給料から差引きして払ってもらいますと言われ罰金を給料から一括で払うか10回払いか20回払いのどれかで払ってもらうと言われ20回払いの10000給料から差引きしてくことになり給料から差引きが8月から始まりました いろいろ考えているうちに会社を辞めたいと思い会社に問い合わせたら辞めた場合は罰金20万の、残りを給料から一括で差引きするといわれたんですが罰金は払うべきなのか払わなくていいべきなのかどっちなのか今ものすごく悩んでおり周りの知ってる運送屋さんに話して聞いてみたら罰金20万とったりはらわせるのは普通ありえないと言われました。 罰金とること事態は違法なんですか? それともそうではないんですか? 詳しく教えてください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    みなさんの言う通り、承諾書無しの給料天引きはアウトです。 そして事故ペナルティーとして月1万というのもアウトです。 労基に訴えれば解決するでしょう。 しかし、そんなに甘くもありません。 あなたに対して損害賠償請求する事も出来ます。中身はでっち上げでも筋が通るような内容ならイケます。 あなたがそんなの払わん!と言っても、取り立てるお金は 最後の給料として会社が握っている。 本気で動かないと、会社に負けるでしょう。 会社も損害賠償請求なんてメンドくさい事は、裁判慣れしてない限り そう簡単にはやりません。 しかし、あなたが会社を怒らせてしまったなら、意地で動くかもしれません。 辞めるとしても、1ヶ月以上前に退職届を出し、最後の日までキチッと仕事を終わらせる事で筋を通しましょう。 それから戦いましょう。

  • 残念ながらどの運送会社でもある話です。 ちなみに給料からの天引き等による弁済は労働基準法違反です。 私の会社ではボーナスがあるので、それがカットされます。これは合法です。 「給料からの弁済は違法だ」と労働基準局に訴えてもOKです。 が、1万円、2万円という話ではないので、 最悪、あなた自身が会社から損害賠償請求される場合もあります。 トラックドライバーは運転できて当たり前、事故らないで当たり前です。 他の要因(あなたに非がない、もしくは極小さな非)なら会社は守ってくれますが、あなたに非がある場合は責任を取らされます。

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  • 給料から罰金を天引き徴収するのは明らかに違法です。 使用者には、被用者を労働の対価として給料を支払い、被用者の生活を守る責任はもとより、単に営利を目的とすることに留まらず。社会貢献のための指揮、監督、さらに教育していくべく雇い入れただけの社会的な責務があります。 どの道、その会社を辞めるなら労働基準監督署に出向いて鉄槌を加えてから辞めるべき。 また、これから同業の運送会社などに就職する場合は、『業界内でおまえの噂が流れるぞ!!』などと言われたなら、害悪の告知になりますので、弁護士や社会保険労務士を通じて刑事告訴を辞さない旨の内容証明を出せばよい。 そんな会社は世の中から無くなってよい。

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