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フルキャストアドバンスでは6月から週40時間オーバーした時間に関しては、残業扱いになるのですが、 それ以前の仕事時間に…

フルキャストアドバンスでは6月から週40時間オーバーした時間に関しては、残業扱いになるのですが、 それ以前の仕事時間に関しては残業代が請求できるのでしょうか?

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    労働基準法第32条で労働させることが可能なのは休憩時間を除く実労働時間が1日8時間まであるいは1週40時間までとしています。 これを法定労働時間といいますが法定労働時間は36協定があればその範囲内で延長できます。 ただし1日8時間あるいは1週40時間の“いずれか”を超えた分は通常の賃金のほかに25%の割増が必要になります。 例えば所定労働時間7時間で時給1,000円の人が10時間仕事した場合 最初の7時間は通常勤務として1,000円×7時間 次の1時間(8時間まで)は法定内残業として1,000円×1時間 そのあとの2時間(8時間超10時間まで)は法定外残業として1,250円×2時間 になります。 1日7時間(8時間以内)でも、その人は1週に6日働くと週42時間になりますので2時間は法定外残業として上記の例で1,250円の時給で計算します。 逆に1週40時間以内でも1日8時間を超えて労働した分は法定時間外として割増の対象になります。 ただし日の分と週の分で重複するわけではないので、1日9時間(1時間超過)×5日(週45時間(5時間超過))働いた場合は10時間ではなく5時間が割増の対象になります。 会社独自の規定でこれ以上にするのであれば問題ありませんが、最低でもこの線は守らないと労働基準法違反になります。

  • できますが、労基法での賃金の時効は2年 相手側が時効を主張したら、2年以前の分は諦めです あと、週40時間だけでなく、1日の所定労働時間を超えた分も残業で 8時間を超えた分は25%割増(22:00~翌5:00までは更に25%増) 1日7時間で8時間労働→1時間分は残業(但し割増なし) 1日8時間で9時間労働→1時間分は残業(25%割増有り) 1日7時間で9時間労働→2時間分は残業(1時間は割増なし、1時間は25%割増) 週40時間を超えなくても、1日につき残業があれば、これも請求

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