教えて!しごとの先生
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質問させてください。長文になります。

質問させてください。長文になります。中小企業の不動産会社に3年勤めてます。 現在社長含め3人なのですが 知人と話していて その所得税は高い、おかしい。と指摘され 税金等に詳しい人に聞いたら 正社員扱いではなく所得税の額的にも業務委託扱いだと 言われお恥ずかしながら社会経験が浅く初耳でしたし 自分は正社員だと思っていました。 今は辞めようかと迷っていますが 今思えばこれもあれもおかしいのではないかと思い 少し苛立ちを覚えてきています。 下記の内容を見ておかしいのであれば 一矢報いる方法など教えてください。 ・勤務時間は決められていて10時から20時半まで、残業代等はありません。ボーナスもないです。 ・遅刻すると罰金一万円 ・休みは水曜のみ ・固定給15万円の歩合給15% ・毎月給料から引かれる所得税の額は 歩合給0で固定給15万円のみだと15,315円引かれています。 ・何ヶ月か成績が悪かったりすると契約をとっても 歩合給が支払われません。一度「歩合給どうなってるんですか?」と聞いたら怒られました。 「契約ない月でもこっちは給料払っているのに都合良く契約取ってきてもはいどーぞと簡単に払えません。」と言われました。 ・勤務中に車で事故にあってしまい(後ろから当て逃げされました)その時にハンドルで頭を打ったので 病院にいきたいです。と伝えると 軽い怪我だったらたいそうに病院なんか行かんでいい と言われました。 なので自分の加入していた 自動車保険の保険を使い病院にいきました。 そこで保険の人に普通だったら労災で行くとも言われました。 でも病院行くなと言われていたので代表に内緒でいっていました。 ・入社直後に保険の事を聞いた時に うちは新しい会社だし、まだ若いのだから転職するかもしれないから社会保険は入らない方が良い。と言われました。その時まだ20歳だったのでそれで納得してしまいました。 ・書類のようなものは何一つ受け取っていません。 ・3月に自分で確定申告に行きました。(個人の自由だかいったほうがいいよ、と社長に言われたので) ・仕事には自家用車を使用、自家用車手当や ガソリン代の支給はありません。 不動産営業、ましてや営業の仕事は初めてだったので これが普通だと思ってました。 確かに成績は悪い時もありました。ですが 自分なりに一生懸命働いていたつもりです。 私の会社はおかしいですか?

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    ------------------- 第二章 労働契約 (この法律違反の契約) 第十三条 ★この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 警察署か労働基準監督署で相談してください、 労働基準法 ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (年次有給休暇) ★第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○ 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を★労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十条第一項 に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 。------------------- 第百十九条 ★次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、★第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、★第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、★第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 __________________ 第百二十条 ★次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、

  • とりあえず正社員なのか、 要は個人事業主(要は雇用ではない)のか、はっきりしないと。 正社員扱いなら完全に違法。 罰金自体、一万って、 1日の給料の半分以上違法。 ただし、個人なら違法もなんもない。契約がどうなってるかになる。

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