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教員免許について、同校種他教科の免許を取得しようとするとき

教員免許について、同校種他教科の免許を取得しようとするとき私は大学で中学と高校の国語の第1種免許を取得見込みの者なのですが音楽の免許を卒業後に取得したいと考えてるようになりました。 調べてみたところ、 科目履修生という制度があることを知り、それを利用しようと考えたのですが、音楽という少し特殊な科目のせいか、通学で開講している大学も通信課程の大学が数えるほどしかなく、しかも、受講資格がなさそうな場合が多く(まだ未確認)悩んでいます。 わたしのような者が取得を考えた場合、どのような手段が考えられるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

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    >わたしのような者が取得を考えた場合、どのような手段が考えられるのでしょうか? 通信制大学になりますね。 >科目等履修生という制度があることを知り、それを利用しようと考えたのですが、音楽という少し特殊な科目のせいか、通学で開講している大学も通信課程の大学が数えるほどしかなく、しかも、受講資格がなさそうな場合が多く(まだ未確認)悩んでいます。 ☆通学の大学・短大の場合は、 基本的に、 「科目等履修生の、音楽免許の取得に必要な 音楽科教育法などの教職科目や、 ピアノ演奏実技・合唱実技など、実技科目の履修登録は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「本学の卒業生ではない方が、音楽免許の取得に必要な 音楽科教育法などの教職科目や、 ピアノ演奏実技・合唱実技など、実技科目の履修をご希望の場合は、 3・2年次編入または1年次入学をしていただく必要がございます。 本学の卒業生ではない方が、 科目等履修生として入学されましても、 これらの科目の履修は、一切許可できません」 ・・・といった履修制限をしている大学・短大が、非常に多いため、 通学の大学・短大へ、科目等履修生として入学した場合は、 音楽免許の取得に必要な、音楽科教育法・ピアノ演奏実技・合唱実技を履修・単位修得することができず、 どんなに一生懸命頑張っても、 音楽免許を取得不可能な場合があります。 ※免許法認定講習では、 「音楽理論Ⅰ・Ⅱ」といった講義科目が開講される場合は、ありますが、 「ピアノ演奏実技」や「合唱実技」といった実技科目が開講されることは、ほとんどありませんので、 免許法認定講習の学習のみで、音楽免許を取得することは、 大変残念ながら、ほぼ不可能です。 >私は大学で中学と高校の国語の第1種免許を取得見込みの者なのですが音楽の免許を卒業後に取得したいと考えるようになりました。 ☆教育職員免許法第5条別表1「教員免許の新規取得」をもとに、中学と高校音楽免許を取得する場合 →教育職員免許法施行規則第20条では、 簡単に書くと、 (例1) 「中学国語免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学国語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例2) 「中学音楽免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に中学音楽免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例3) 「高校国語免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校国語免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 (例4) 「高校音楽免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位は、 卒業する時に高校音楽免許を取得できる学部・学科・専攻で履修し、単位修得すること」 ・・・となっています。 →そのため、 都道府県教育委員会が、 「教育職員免許法施行規則第20条の規定にもとずき、 中学と高校の音楽免許を取得できる学部・学科・専攻で履修して、単位修得して下さい」 と、判断した場合は、 →単位が認められるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理・介護等体験の6科目のみとなり、 それ以外の教職科目(教育実習を含む)+教科科目+教科教職科目=合計59単位全てを、 中学や高校の音楽免許を取得できる学部・学科・専攻(通信制を含む)で、 全て再履修し、単位を全て取り直さなければならなくなる場合もあり、 ほぼ0からの再スタートとなってしまう可能性も、十分ありえます。 ※「中学国語や高校国語・高校書道を取得するために修得した教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位を、 中学や高校の音楽免許を取得するために必要な教職科目(教育実習を含む)や教科教職科目の単位として使っても良いかどうか」など、 →もっと詳しいことは、 必ず、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けて下さい。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」をもとに、中学と高校の音楽免許を取得する場合 →この場合は、 ア)音楽免許の「教科に関する科目」 :講義科目だけでなく、「ピアノ演奏実技」や「合唱実技」といった実技科目の単位も必ず含めたうえで、合計20単位以上 イ)音楽科教育法・・・8単位以上 合計28単位以上を、 昼間の通学の大学や通信制大学などで、追加履修・追加単位修得し、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、教員免許の発行申請すれば、 中学と高校の音楽免許を取得することができます。 ※この場合、 ・音楽科教育法以外の、残り全ての教職科目 ・教科または教職に関する科目 ・音楽の教育実習 ・教職実践演習 ・介護等体験 ・・・の、再度の履修は、 全て不要です。 →もっと詳しいことは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けましょう。 ☆教育職員免許法第6条別表4「他教科免許の追加取得」で取得する場合、 (例) A県 卒業した大学の、 ゼミ教員の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 B県 卒業した高校の、 クラス担任の書いた「人物に関する証明書」でもOKです。 C県 C県教育委員会の職員が面接を行い、 C県教育委員会で、「人物に関する証明書」を作成いたしますので、 「人物に関する証明書」の提出は、一切不要です。 ・・・と、 都道府県教育委員会によって、対応が異なる場合がありますから、 →ですから、 とりあえず、まずは、 県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口に行って、相談し、 詳しい指示を受けましょう。

  • 他の方が詳しくご説明してくださいましたので、補足に留めます。 大学通教で音楽免許が取得可能なのは明星大学と大阪芸術大学の2校のみです。 明星大学を例にすると、科目等履修生では音楽免許を取得することができません。さらに正科・課程履修生(免許状のみ取得のコース)でも取得することができず、それに輪をかけて、正科生(卒業+免許状)でも2・3年編入学では取得できず、大卒者であっても、任意の中高免許を持っていても、音楽免許を希望する方は正科生1年次入学をしないと取得することができません。 また、カリキュラムを見ると、第6条別表第4による取得であっても、最短で3年はかかります。これは音楽科教育法が2年次では2単位までしか修得できず、残りの6単位は3年次でないと修得することができません。そのため、中学2種でも教科教育法は3単位必要なため、2年での取得は不可ということになります。 明星大学の通教で音楽免許を取るならば、極端な話、卒業+音楽免許を目指すことになりますから、かなりの時間を費やすことになります。 ただ、正科生に1年次として入学すると、小学校免許も合わせて取得できる(音楽と美術以外の教科は正科生2年次編入学でも可能)というメリットがあります(正科生3年次編入学と正科・課程履修生は不可)。小学校免許もお取りになりたいとお考えでしょうか。 音楽免許は通信教育ではもっともハードルが高い教員免許と言えます。それでも大学通教で音楽免許を取りたいと仰るのであれば、大阪芸術大学しかないと思います。 大阪芸術大学の通教については、誠に申し訳ありませんが、ご自身でお調べください。

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  • まず最初に、欲しいのは中学の音楽か、高校の音楽か、両方なのか、どれでしょうか? ここをまずははっきりする必要があります。 理由は必要単位数がそれによって異なるからです。 取り方としては、2種類の方法があります。 ・教職課程の認可を受けた大学等で単位を取得して申請する ・教育職員検定を受検して合格する です。 教職課程の認可を受けた大学等で単位を取得して申請する方式は、既にご存知のように国語を取得した時の取得法です。 ただし、もう一度全部取り直しと言う事ではなくて、生徒指導や進路指導などの内容って、教科が違っても普通は一緒です。 なのでこう言う共通科目は再度取る必要はありません。 なお、必要な単位数としては、高校の場合は21~43単位、中学の場合は21~33単位くらいでしょう。 単位数に幅があるのは、国語の免許を取る時に"選択科目"があったと思います。 選択科目で全教科の共通科目の単位を取っているか、国語系専用の単位を取っているかで判断が分かれる訳です。 なので人によって差が出る訳です。 逆に教育職員検定での取得ですが、名前自体は教育職員検定と言う名前ですが、実際には単位を取って審査を受けます。 違いは審査の結果、不合格になる事があると言うだけです。 こちらは必要な単位数が明確に決まっています。 高校なら最低24単位、中学なら最低28単位です。 この単位は、教職課程のある大学の単位か、または、免許法認定講習という教育委員会で行っている講習で取る事が出来る単位も使用出来ます。 この免許法認定講習は、毎年各地の教育委員会で行われていますが、教育委員会が教員数として不足している教科の科目を集中的に開講しているため、昨年度や今年は小学校での英語の必須化を受けて、中学英語の免許のための講習ばっかりです。 この講習だけで音楽の単位を全部取ろうとすると、30年くらいかけてそろえられるかどうかすら微妙の所です。 なので認定講習を使う人も、取る単位は数単位に留まっていて、残りの単位は教職課程のある大学の単位を取るので大して最初の方法と仕組みは変わらない感じにはなるんですけどね。 とりあえず方法は2種類しかありません。 しかも基本的にはどちらも大学等で単位を取る必要があります。 なのでかなり大変だと言うしか無いですよ。 とりあえずは行ける範囲に音楽の免許が取れる大学が無いかを探して見て下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。

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  • 私は同校種他教科で数学の免許を取得しました。 ①通信制大学に入学する際は、その大学に問い合わせ、どのような方法が一番良いか確認するのが一番だと思います。 ②出身大学の教員免許を管轄している所に、免許を取りたい旨を伝え、どの方法が良いか聞くのが一番です。 また、大学入学=免許が取れるわけではないので、仕事などをしながら、単位取得は大変です。私自身、文系だったので、数学の免許を取得するのは大変でした。 ただ、大変だとは思いますが、頑張った事はいずれ身になるので、応援しています。

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