解決済み
共同根抵当権について過去問の解説を見てもピンとこなかったので質問させて下さい。 司法書士 昭和61年午後24肢3 A不動産とB不動産の根抵当権が共同担保の関係にない場合において、C不動産に根抵当権を設定し、ABC各不動産の根抵当権を共同担保の関係にする登記の申請はすることができる。 正解=誤 全ての根抵当権を未登記とすれば、何故申請できないのか分かりません。 根抵当権は登記を要件とせず成立し、共同根抵当権(共同担保の関係)は共同担保たる旨の登記を効力要件とするのだから、世の中の全ての共同根抵当権は元々は共同担保の関係にない未登記の根抵当権を共同根抵当権として登記したものではないでしょうか? この問題中のA,B不動産の根抵当権は出題の意図から察して設定登記済みの累積式根抵当権として考えろということですか?
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選択肢を正しいとするためには、原則例外がないことが必要となります。ご理解の通り、A,B不動産に別々の根抵当権が設定(登記)されている場合には、たとえ登記内容が同一であっても、これにC不動産を追加設定してABCの共同根抵当権とすることはできないという基本先例に当たります。 未登記である場合に、共同担保契約(特約)の有無の不明、あるいは後日登記の前に共同担保契約(特約)に変更する余地はないかという疑問は別論として、本枝は誤りとする事になると考えます。
過去問の例では、AB不動産の根抵当権設定契約には「共同担保として」という文言がないものを添付し、C不動産の追加設定には「共同担保として」という文言を書いたとしても、ABCについて、共同根抵当権の申請書が書けるわけがないと思いますが。
本試験の問題ってそんなもんです。それは累積式を後から共同に出来るのか聞きたいんだなと察する所ですね。本試験の会場で出たら焦るかもしれませんが。 ただ、同じ論点が平2-22-4と平21-26-オで出てますので、もうそんなミスはしないと思います。
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