教えて!しごとの先生
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親のお姉さんが亡くなって、通夜から出棺、葬儀までを親戚達で手伝うことになり、会社の上司(役職は課長)に1週間の休みを申請…

親のお姉さんが亡くなって、通夜から出棺、葬儀までを親戚達で手伝うことになり、会社の上司(役職は課長)に1週間の休みを申請したら、「そんな事で休むな、馬鹿タレ‼くだらない事を言うな‼」と怒られ、喧嘩になりカチンと来た私は、許可を得ないままに申請した日付から休みを取り、一昨日に出勤したら社長と専務と部長に呼び出され、2時間くらい説教されクビになった事を知らされました。必死に事情も説明しましたが無駄でした…。後から人事課の同僚にコッソリ聞いたら、私の上司から、申請書が提出されてなく無断欠勤が続き連絡がとれないと嘘の報告され、そういう事ならクビに…と人事課は上司の嘘を鵜呑みにしてしまったようです。実際に、私の出した申請書は提出されず、握り潰されたようです。 質問したい事は、以下の通りです。 ・身内が死んでも"くだらない理由"なので休んではいけないのでしょうか? ・公式の申請書を握り潰した上司は、証拠が無ければ処分されないのでしょうか? ・このようなケースは、会社の顧問弁護士に相談するか、外部の弁護士に相談するかどちらが良いのでしょうか? ・これのケースは不当解雇で上司と会社を訴える事は出来ますか? ・もしも、訴える事が出来たら慰謝料と弁護士費用は貰えるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    仮に 無断欠勤でも 解雇は 法では2週間以上と決められている。 その2週間以上でも 法で 会社は本人に確認義務が有る。 例えば 病院に入院して 絶対安静状態で2週間以上立ち この場合 外部に連絡出来ない場合は 本人では無くて 会社に確認義務がある。 会社には雇用責任が有り 労働者を採用するのは自由だが 解雇権は無い。 解雇権が有るのは 裁判所のみです。 例として ぺットの犬を飼うのは自由ですが 不要になったから捨てるのは違法です。 人も同じです。 労働契約法 第15条 懲戒解雇 客観的に合理的な理由を欠き 社会通念上 相当であると認めれない場合は その権利を濫用したものとして無効とする。 労働基準法 21条 解雇をする時には 30日前に労働者に通告しなければならない。 .......................................................................... まず 会社に「解雇理由証明書」を請求して下さい。 労働基準法 22条 退職時等の証明書 退職者から 請求された場合は交付義務が有る。 (交付は義務で 違反すると30万円以下の罰金) 余程 無能人でない限り これは裁判を起こされると警戒する。 ............................................................................. 裁判所の一つの 「労働審判」を 起こす この法は 労働者優位に作られた法で ほとんど労働者が勝つ 会社は 法的根拠の解雇の正当性を述べないと 負けてしまう。 どのような法律違反で解雇したのか? 労働審判は 3回で結審ですが 実質2回です。 1回目は 両者別々に 裁判官が意見を聞いて 労働者に落ち度が無い限り 裁判官は 会社に ○○万円で妥協しなさいと勧告される。 裁判所の勧告ですから 無視出来ない。もし会社が従えば その日で結審 会社に権限が無かったり 本日回答出来ない場合は 次回に回答する。 次回に妥協額や解雇無効を示される .............................................................. 労働審判は 簡単ですから ほとんど弁護士抜きの本人訴訟が多い 書類作成は 裁判所に書き方見本も有り 書記官が丁寧に教えてくれます。 通常 慰謝料支払いは 給料の6か月分+解雇無効 普通は会社は 顧問弁護士に相談して 裁判に勝ち目が無いなら 解雇無効をして来ます 法テラスや 自治体が行う無料法律相談を利用して下さい。

  • おじおばの死亡で休めるのは1日ってところが多数派だから、1週間はあり得ないと言えばあり得ない。 それを許可を得ずに強行したのだから、職場放棄と言われれば立場弱いぞ。 不当解雇が行き過ぎだとしても、キミの非も問われるのは確実だな。

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  • 労働関係だと弁護士は着手金20万を求めてきます。申請書を握りつぶした云々は「知らぬ存ぜぬ」と言われたらおしまい。しかし、法律の定めに従わないで解雇したなら訴えたらよいと思います。当然勝訴したら弁護士費用も含めてお金がが取れるでしょう。 しかし、業務遂行能力等、他の理由もくっつけて対抗してきますよ。他に思い当たる問題はありませんか? 必要な人間であれば、その程度で解雇はしません。

  • ひどすぎる上司ですね。 きっと自分の親が死んでも平気で仕事するんでしょうね。 ひとつ言える事は 顧問弁護士ではなく外部にしたほうが良いことです。 さらに弁護士にも当たりハズレがありますから、人選を間違うと勝てる裁判も負けてしまいます。 弁護士費用は出来高で(成功報酬から何割のような)払う相談してみたらいかがでしょう? 何十万円も払って負けたらシャレにならないですし。 何十万も払わせてコロンと負けて涼しい顔の弁護士なんてごまんといますから。 頑張ってね!

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