解決済み
ご質問させて下さい。 昨日約一カ月間、試用期間にて就職していた会社に懲戒解雇を言い渡されました。 理由と致しまして、 入社時の説明では、1分単位で残業代が支払われると聞いていたのですがいざ給料が入っても残業代は0円。その月の残業時間は740分でした。 理由としては、雇用契約書に1日1時間残業換算とみなし、超過は無い為残業代は0円だと訳の分からない事を説明されました。 雇用契約書に記載もあるしサインもしてもらってると言われ 入社時全く雇用契約の説明が無かった為、何度も何度も上司に説明して下さいとお伝えして、やっと説明してくれると思ったらこれ読んでサインしてと伝えられただけでした。 適当な説明だけだったので その時見落としていたのかもしれませんが、そこでサインした記憶はあります。 ですが何度も何度も残業代は1分単位で支給されると聞いていた為、残業代は出る物だと思ってました。 他にもハローワークに提出する書類を出したのに幾度も幾度も催促したのにも関わらず全く書いてくれなかったり 試用期間なのに、責任とれ責任とれと 日々重圧に悩まされ、凄くストレスが溜まりました。 先週の金曜日、体調が悪い為会社に連絡しお休みを頂きました。 このままでは精神的にも自分の将来の事を考えても良く無いと思い退職しようと考えておりました。 その次の週の月曜日 これは完全に私が完全に悪いのですが 無断で欠勤を致しました。 その日の夕方、会社からメールが入り 連絡無く、無断で欠勤したため 雇用契約通り懲戒解雇にします。 また休んだ事により、会社で問題が発生している為、損害賠償を請求しますと連絡が入りました。 その後直ぐに連絡し、会社での問題を聞くと 営業職だったのですが 商品の到着が私が休んでいた為、発注出来ておらず、お客様希望の日に間に合わない その日取り付け工事の予定だったのに 物が無いから取り付け出来ないし、後日取り付けを行う必要がある為、その取り付け代2万円を支払えといった内容でした。 そもそも商品の発注ですが 通販サイトは社内で管理しており、基本は私の他に一名で対応はしておりましたが、そのお客様は先週木曜日の時点で注文が入ってるお客様であり、金曜日の時点で私が休んだ時点で他の方が対応するのが、会社としてするべき事では無いのでしょうか? 私が休んで、他の方も放ったらかしにしておいて後で問題が起きたから損害賠償を請求するっておかしくないですか? その次の日、退職の意思表明と業務の引き継ぎをする為出社致しました。 他の従業員の方々も納得するまで、業務の引き継ぎを行い退社しました。 その際に損害賠償の誓約書を記入させられました。 大勢の目の前で通達され、反抗する事も出来ず損害賠償の誓約書にサインしました。 次の日 退職届と給料の事についてのご質問があった為メールにて会社に連絡しました。 返信にて 貴方が今月対応していたお客様10名中 2名のお客様が対応未となっている その件で損害賠償を請求する可能性がある 何かあれば弊社弁護士と相談下さいと記載が有りました。 その2名のお客様も昨日、皆が納得するまで引き継ぎを致しました。 それなのに対応が出来てないから損害賠償っておかしくないですか? 何かと弁護士弁護士と言われ正直不安で仕方が無いです。 またメールでの連絡は業務妨害になる為次メールあれば訴える 連絡は全部電話でするようにと伝えられました。 正直あんな上司に電話したくないのでメールで済ませたいのですが 会社にメールした場合業務妨害で訴えられる可能性はありますか? 長くなりましたが 1日無断欠勤での懲戒解雇は認められますか?(その日の夕方に連絡、翌日業務引き継ぎを行なっている。) また損害賠償に関しては少額ではありますがお支払いするべきですか? また訴えられたりする可能性はありますか? 分かりにくい文章で申し訳ありません。 どなたか回答よろしくお願い致します。
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ご回答致します。 ①残業代の支払い方法の時間計算について、1分単位で支払うとの説明を受けながら、雇用契約書には、そのことに反する内容となっていたため、錯誤無効となり、それにサイン、捺印したとしても、契約は錯誤無効で効力がなくなります。 ②次に、会社からの損害賠償の件ですが、これは試用期間を含め、上司の管理責任が問われるだけとなります。上司つまり上席者は、部下の尻ぬぐいをするのが通例であり、仕事上のカバーをするのが管理監督者としての使命です。よって、損害賠償事案であっても、損害賠償とはなりませんので、ご安心下さい。 ③無断欠勤の件に関しては、事情を連絡できなかった事情を組み立てれば、懲戒解雇の対象にはなりません。仮に懲戒解雇をしてくれば、会社の裁量権の逸脱、解雇権の濫用として裁判では、簡単に決着しますし、判決が出るまでの間の給与を裁判で求めれば、裁判所もそれを認めます。極めて幼稚な会社の判断です。 ④「何かあれば弊社弁護士と相談下さいと記載が有りました」とありますが、恐れる必要はありません。その弁護士は、会社から委任されているだけなので、貴殿が相談する必要もなければ、相手にする必要もありません。ただ、受任通知書が内容証明郵便で届けば、正式に事件を受任したことになり、窓口がその弁護士になりますが、恐れる必要は、ありません。本件の事案を読みますと、その弁護士も会社側の主張が信義則に反していることは理解していることでしょう。単に、窓口になり、貴殿をはねのける犬となっているだけです。 ⑤「その際に損害賠償の誓約書を記入させられました。 大勢の目の前で通達され、反抗する事も出来ず損害賠償の誓約書にサインしました」が事実であれば、刑法の強要罪になりますので、刑事告訴権が貴殿に発生します。そのことをその弁護士に告げるとよいでしょう。 ⑥「その取り付け代2万円を支払えといった内容でした。」が事実であれば、刑法上の恐喝未遂となります。 ⑦「またメールでの連絡は業務妨害になる為次メールあれば訴える連絡は全部電話でするようにと伝えられました。 正直あんな上司に電話したくないのでメールで済ませたいのですが会社にメールした場合業務妨害で訴えられる可能性はありますか?」については、メールは証拠に残ります。よって、会社も避けたいのです。電話は、言った言わないで会社は、逃げ切ることまで考えてのことですから、メールでの連絡にしてください。 ⑧懲戒解雇については、会社が勝手にすることですが、裁判では認められません。 ⑨損害賠償についても、会社が勝手にすることですが、裁判では認められません。 ⑩本件は、プリントアウトして、管轄の労働基準監督署に出向き、指導するようお願いしてみてください。 ⑪なお、監督署が応じない場合、その上の労働局に対し、内容証明郵便配達証明書付にて、調査指導するよう、通知をしてください。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ
なるほど:1
なんか… 会社側が何か非がある為に先手必勝みたいな感じがします。
試用期間中に損害賠償はおかしいと思います。試用期間の人間に損害が発生する業務をやらすこと自体がおかしいので、(そもそも新人に発注などを任す場合、ダブルチェックなどで上長が確認するのが普通)ハローワークに相談してみてはいかがでしょうか?残業代のことなどは労働基準局に連絡し立ち入り調査などを依頼してはいかがでしょうか? あほな会社だと思うのでメールなどせずハローワークに相談し労働基準局に訴えましょう。 全国の労働基準局 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/saiban/1139/bbs/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F+%E8%A9%A6%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%96%93/ 無料で相談できるよ↑
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